ジチテン

林野庁

読み:りんやちょう

意味

林野庁とは、農林水産省設置法(平成11年法律第98号)に基づき農林水産省に置かれる外局であり、森林の保続培養、林産物の安定供給の確保、林業の発展、国有林野事業の運営など森林・林業に関する行政を所管する。

森林の多くを抱える市町村にとって林野庁は、森林整備や治山事業の制度・補助の出どころとして関わる相手である。林野庁は農林水産省外局として、森林の保続培養、林産物の安定供給、林業の発展、そして国有林野事業の運営を所管する。市町村が定める市町村森林整備計画や、間伐・路網整備などの森林整備に対する造林補助、山地災害を防ぐ治山事業は、いずれも林野庁が所管する制度の枠組みのなかで進められる。森林環境譲与税を用いた市町村の森林整備の後押しも林野庁の施策と連動する。地方の現場では、地方支分部局である森林管理局・森林管理署が国有林を管理し、民有林の施策は都道府県を経由して市町村に届く構造になっている。

自治体との接点(森林整備計画・造林補助・治山)

林野庁の施策は森林を抱える市町村の業務に直結する。森林法に基づき、都道府県が立てる地域森林計画のもとで市町村が市町村森林整備計画を定め、その計画に沿って間伐や植栽、林道・作業道の整備が進む。これらに対する造林補助金は林野庁所管の制度であり、多くは都道府県を経由して交付される。山腹の崩壊や土砂流出を防ぐ治山事業も林野庁が所管し、保安林の指定・解除の事務も森林法に基づいて行われる。2019年度に創設された森林環境譲与税は、市町村が間伐や人材育成、木材利用を進める財源として配分されており、その活用方針も林野庁の森林・林業政策と歩調を合わせる。森林・林業を担当する市町村職員にとって、計画・補助・税のいずれの面でも林野庁は制度の出どころとなる。

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