ジチテン

臨時休業

読み:りんじきゅうぎょう

別名:学級閉鎖別名:学年閉鎖別名:学校閉鎖
意味

臨時休業とは、感染症の予防や非常変災その他急迫の事情があるときに、学校の全部または一部の授業を一時的に行わないとする措置である。

学校を急きょ休みにする判断は誰が、どの根拠で行うのか。臨時休業は、インフルエンザなどの感染症が流行したとき、台風や大雪などの非常変災のとき、その他緊急の必要があるときに、授業を一時的に停止する措置である。判断の主体は事情によって分かれ、感染症の予防上必要なときは学校保健安全法第20条に基づき学校の設置者(公立では教育委員会)が休業を行い、非常変災等で緊急の場合は校長が臨時に授業を行わないことができるとされる。範囲も、学級単位の学級閉鎖から学年閉鎖、学校全体の休業まで段階がある。担当課や校長は、出席停止者の数や欠席率の目安、学校医の意見をふまえて休業の要否と範囲・期間を判断し、保護者への連絡、給食の停止、放課後児童クラブの受入体制との調整を一連で進める必要がある。実施した場合は設置者への報告や記録の整備も伴う。

感染症による休業と出席停止の違い

臨時休業は、個々の児童生徒を対象とする出席停止としばしば混同されるが、対象と主体が異なる。出席停止は、感染症にかかった、またはかかっている疑いがある特定の児童生徒に対して校長が出席を停止させる措置で、学校保健安全法第19条を根拠とする。これに対し臨時休業は、感染症の予防上必要があるときに学校の設置者が学級・学年・学校という集団単位で授業を停止する措置で、同法第20条を根拠とする。実務では、ある学級で感染症の欠席者が一定割合を超えた場合に、まず個々の患者に出席停止を指示したうえで、感染拡大を防ぐため学級閉鎖(臨時休業)を併用する。閉鎖の目安となる欠席率や日数は学校医の意見や自治体の方針で定められ、機械的な基準ではなく流行状況に応じて判断される。

非常変災時の判断と校長の権限

台風・大雪・地震などの非常変災や、その他急迫の事情がある場合の臨時休業は、緊急性ゆえに校長が判断できるとされる。学校教育法施行規則は、非常変災その他急迫の事情があるときは校長が臨時に授業を行わないことができると定めており、登校による児童生徒の安全確保が困難なときの判断を現場に委ねている。一方、感染症の予防を理由とする計画的な休業は設置者の権限であり、判断の根拠条文と主体を取り違えないことが重要である。臨時休業を行うと授業時数が不足するおそれがあるため、行事の調整や授業の振替で標準授業時数を確保する事後対応が必要になる。近年は感染症流行時にオンライン学習へ切り替える運用も広がり、休業中の学習保障が課題として意識されるようになっている。

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