隣地斜線制限とは、建築基準法第56条に基づく斜線制限の一つで、隣地の境界線から一定の勾配で立ち上がる斜線の内側に建築物の高さを収めるよう求める規制をいう。
高さ31メートルや20メートルを超える中高層の建物を設計するとき、隣地側の高さがどこまで許されるかをどう読むか。隣地斜線制限は、隣の敷地の日照・通風・開放感を守るため、隣地境界線から立ち上がる斜線の内側に建物高さを収めさせる規制である。立ち上がりの起点となる高さ(立上り高さ)は住居系の用途地域で20メートル、それ以外で31メートルとされ、その点から1対1.25または1対2.5の勾配で斜線が引かれる。低層住居専用地域と田園住居地域には絶対高さ制限があるため隣地斜線制限はかからず、これらの地域では適用されない点が実務上の注意点である。道路の反対側を起点とする道路斜線制限、北側隣地の日照を守る北側斜線制限と並ぶ斜線制限の一類型であり、3つのうち最も緩い高さで効いてくることが多い。天空率による別ルートの計算で斜線制限を満たしたとみなす緩和も用意されている。
三つの斜線制限のなかでの位置づけ
斜線制限は、前面道路の反対側を起点とする道路斜線制限、隣地境界線を起点とする隣地斜線制限、真北方向の隣地を起点とする北側斜線制限の三つからなる(建築基準法第56条)。隣地斜線制限は隣地側の採光・通風・圧迫感への配慮を目的とし、立上り高さ20メートルまたは31メートルという高い起点から効き始めるため、低中層の建物では問題になりにくく、超高層に近い規模で初めて検討対象となる。住居系か非住居系かで立上り高さと勾配(1対1.25/1対2.5)が切り替わるため、用途地域の確認が出発点となる。第一種・第二種低層住居専用地域と田園住居地域では絶対高さ制限(10メートルまたは12メートル)が優先するため、隣地斜線制限は適用されない。
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