ジチテン

連帯納税義務

読み:れんたいのうぜいぎむ

意味

連帯納税義務とは、同一の地方税について複数の納税義務者が、それぞれ独立して税の全額を納付すべき義務を負い、そのうちの一人が納付すれば他の者の義務も消滅する関係にある納税義務をいう。

共有名義の土地・家屋に課される固定資産税は、共有者の一人ひとりが持分に応じてではなく、共有者全員で全額を負担する関係になる。これが連帯納税義務で、地方団体はその共有物に係る税の全額を共有者の誰に対しても請求でき、一人が全額を納付すれば他の共有者の義務も消滅する。地方税法は、共有物・共同事業等に係る地方税について納税義務者が連帯して納付する義務を負う旨を定め、その性質には民法の連帯債務の規定が準用される。したがって地方団体は、共有者の中で資力のある者へ全額の納付を求めることができ、納付した共有者は他の共有者へ持分に応じた求償を行う。担当課は、共有名義の課税で誰に納税通知書を送るか、滞納時に誰へ滞納処分を行うかを連帯納税義務の理解の上で判断する。

共有物への課税と連帯納税義務

地方税法は、共有物・共同使用物・共同事業等に係る地方税について、その納税者が連帯してこれを納付する義務を負う旨を定めている。固定資産税では、土地・家屋が共有されている場合、各共有者は持分に応じて分割された税額を負うのではなく、全員が連帯してその固定資産税の全額を納付する義務を負う。地方団体は、連帯納税義務者のうちの誰に対しても税の全額の納付を請求でき、そのうちの一人が全額を納付すれば、他の連帯納税義務者の納税義務も消滅する。連帯納税義務には民法の連帯債務の規定(履行の請求・免除・時効等の効力)が準用され、納付した者は他の共有者に対し持分に応じた求償権を有する。

納税通知書の送達と滞納処分

共有資産に係る固定資産税では、地方団体は連帯納税義務者の代表者を定めて納税通知書を送付する取扱いをとることが多いが、これは事務処理上の便宜であって、各共有者が全額の納税義務を負うこと自体は変わらない。滞納が生じた場合、地方団体は連帯納税義務者のいずれの財産に対しても滞納処分を行いうる。納税義務そのものを負う点で、納税義務者本人の事務を代わって処理するにすぎない納税管理人とは性格が異なり、また主たる納税者の滞納を補充する第二次納税義務とも、はじめから全員が独立して全額を負う点で区別される。

つながりのある用語

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