戻入とは、いったん支出した経費について、過誤払や過渡しなどの理由で返還を受けた金額を、支出した当該年度の歳出予算に戻し入れる処理をいう。
誤って多く払った委託料や、概算で渡して使い切らなかった資金の戻りを、収入として受けるべきか、それとも払った費目に戻すべきか。支出した経費の返還金を歳入に受け入れてしまうと、その費目の執行額が実際より大きいまま残り、予算の使用状況が正しく把握できなくなる。これを避けるため、支出年度内に返還された金額を元の歳出予算に戻し入れる処理が戻入である。過誤払の返還、資金前渡の精算による残額の返納、概算払の精算差額などが戻入の対象となる。戻入を行うと当該費目の支出済額が減り、その分の予算が再び使用可能になる。ただし戻入できるのは原則として支出した当該年度内に限られ、出納整理期間を過ぎて翌年度に返還された場合は歳入の過年度収入として扱われる。戻入と過年度収入の境目を誤ると、決算の支出額や歳入の計上を誤る。
戻入と過年度収入の使い分け
支出済みの経費に係る返還金の処理は、返還を受けた時期によって戻入と過年度収入に分かれる。同一年度内(出納整理期間を含む)に返還を受けたものは戻入として元の歳出予算に戻し入れ、当該費目の支出済額を減額する。これに対し、出納整理期間を過ぎて翌年度以降に返還を受けたものは、すでに前年度の決算が確定しているため歳出に戻すことができず、新年度の歳入に過年度収入として受け入れる。たとえば前年度の委託料の過払いが翌年度に判明して返還された場合、戻入ではなく過年度収入で処理する。戻入を行うと、支出負担行為や支出命令の取消・更正と連動して執行額が修正されるため、財務会計システム上は支出データと結び付けて処理する。返還の理由と時期を取り違えると、決算統計上の歳出額や歳入額に誤りが生じ、後年の照合で発覚して訂正の手戻りを招く。
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