ジチテン

汚染土壌処理業

読み:おせんどじょうしょりぎょう

意味

汚染土壌処理業とは、土壌汚染対策法に基づき、要措置区域等から搬出された汚染土壌の処理を業として行うため、汚染土壌処理施設ごとに都道府県知事等の許可を受けなければならない事業である。

汚染が見つかった土地から掘り出した土を、敷地の外へ持ち出して処理するとき、その土を受け入れて浄化や埋立てを行う事業者は誰でもよいのか。土壌汚染対策法は、汚染土壌の処理を業として行う者に都道府県知事等の許可を義務づけ、許可を受けた事業者を汚染土壌処理業者と位置づける。これは、要措置区域などから搬出された汚染土壌が無秩序に処理されて二次的な汚染を広げることを防ぐための許可制度であり、汚染土壌の搬出規制と一体で汚染の拡散防止を担う。

汚染土壌処理業の許可は、浄化等処理施設・セメント製造施設・埋立処理施設・分別等処理施設・自然由来等土壌利用施設といった処理施設の種類ごとに、施設のある場所を管轄する都道府県知事等が与える。許可を受けるには、施設が技術上の基準に適合すること、申請者に欠格事由がないこと、業務を適確に行う能力があることなどが審査される。汚染土壌の処理は許可業者でなければ行えず、処理にあたっては処理の方法の基準が課されるほか、処理の状況を記録・保存し報告する義務を負う。要措置区域等から汚染土壌を搬出する者は、原則として許可を受けた汚染土壌処理業者に処理を委託し、汚染土壌の運搬には管理票(汚染土壌の搬出に係る管理票)を用いて搬出から処理までを追跡する。自治体の土壌汚染担当課は、許可審査と立入検査によって汚染土壌が適正に処理されているかを監督する。

許可の対象施設と要件

汚染土壌処理業は、汚染土壌の処理施設の種類ごとに許可が必要となり、土壌汚染対策法施行規則は処理施設を浄化等処理施設・セメント製造施設・埋立処理施設・分別等処理施設・自然由来等土壌利用施設などに区分する。許可は、汚染土壌処理施設ごとに、その施設の所在地を管轄する都道府県知事(政令市等ではその長)が与える。許可を受けるには、汚染土壌処理施設が処理の方法に応じた技術上の基準に適合していること、申請者が一定の欠格事由(法令違反による許可取消しから一定期間を経ていないことなど)に該当しないこと、汚染土壌の処理を的確かつ継続して行うに足りる経理的基礎を有することなどが審査される。許可には期限が付され、更新を受けなければ効力を失う。許可を受けずに汚染土壌の処理を業として行うことは禁止され、罰則の対象となる。

処理基準・管理票と搬出規制との一体性

汚染土壌処理業者は、許可を受けた処理施設で、汚染土壌の処理の方法ごとに定められた基準(処理に伴う特定有害物質の飛散・流出・地下浸透の防止、排水・排ガスの管理など)に従って処理を行わなければならない。処理の状況については帳簿の記録・保存や都道府県知事への報告が義務づけられ、基準に適合しない処理に対しては改善命令や許可の取消しといった監督処分が用意されている。汚染土壌処理業は、要措置区域・形質変更時要届出区域からの汚染土壌の搬出規制と一体で機能する。これらの区域から汚染土壌を区域外へ搬出しようとする者は、搬出に着手する前に都道府県知事へ届け出るとともに、原則として許可を受けた汚染土壌処理業者へ処理を委託し、運搬の状況は管理票で確認する仕組みになっている。これにより、掘削された汚染土壌が処理されないまま各地に拡散することを防ぎ、搬出から最終的な処理までを追跡できるようにしている。

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