折半ルールとは、地方財政計画上の財源不足のうち地方税や地方交付税の法定率分などで賄えない部分を、国と地方が原則として折半して補填する地方財政対策上の取り決めをいう。
地方財政計画を組むと歳出に歳入が届かず多額の財源不足が生じる年度がある。この穴をどう埋めるかを決めるのが折半ルールであり、地方交付税の交付額や臨時財政対策債の発行枠を左右するため自治体の財政運営に直結する。仕組みは、財源不足額のうち交付税法定率分の引上げ等で対応する部分を除いた「折半対象財源不足額」を国と地方で半分ずつ負担する。国負担分は国の一般会計から交付税特別会計への加算(臨時財政対策加算)で、地方負担分は臨時財政対策債の発行で手当てするのが基本形である。バブル崩壊後の恒常的な財源不足を背景に2001年度の臨時財政対策債導入と同時に整理され、地方財政対策のたびに国と地方の協議で適用の有無や期間が決まる。地方負担分が臨時財政対策債という地方債で賄われる点は、本来交付税で配るべき一般財源を将来の元利償還へ先送りする構造であり、その償還財源は後年度の基準財政需要額に算入される。
折半対象財源不足額の切り分け
地方財政計画の財源不足額がそのまま折半されるわけではない。まず交付税法定率分の見直しや既往の加算で対応する部分、財源対策債など個別の補填措置で埋める部分を控除し、残った「折半対象財源不足額」だけが国と地方で二分される。国負担は交付税特別会計への一般会計加算(臨時財政対策加算)として交付税原資に上乗せされ、地方負担は各団体が臨時財政対策債を発行して各自で調達する。したがって折半は交付税総額の枠組みを動かす国側と、個別団体の起債に転嫁される地方側とで補填の経路が異なる。
臨時財政対策債との関係と後年度負担
地方負担分の受け皿である臨時財政対策債は、本来は地方交付税として現金で配分すべき一般財源を地方債に振り替えたものであり、その元利償還金は後年度の普通交付税の基準財政需要額に全額算入される建前である。この点で折半ルールは単年度の収支均衡を保つ一方、交付税の一部を将来へ繰り延べる構造を内包する。折半の対象範囲や国・地方の負担割合、適用年限は固定ではなく、毎年度の地方財政対策における国と地方の協議で決まるため、制度というより運用上の取り決めとして理解する必要がある。
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