意味
オンライン結合制限とは、かつて自治体の個人情報保護条例が、保有個人情報を通信回線で外部の機関と結合して提供することを原則禁止または制限していた規定をいう。
個人データを庁外のシステムとネットワークでつなぐべきか――かつて自治体が必ず直面したこの判断を縛っていたのがオンライン結合制限である。各団体の個人情報保護条例が、保有個人情報を電子計算機の結合(オンライン結合)によって実施機関以外に提供することを原則として禁止し、審議会の意見を聴くなどの手続を経た例外的な場合に限って認めていた。情報漏えいや目的外利用への警戒から、団体ごとに結合の可否や手続が異なり、これが団体間の情報連携を阻む2000個問題の代表例とされた。令和3年の個人情報保護法改正で個人情報保護の規律が同法に一本化され、オンライン結合制限のような団体独自の上乗せ規定は原則として置けなくなり、自治体は条例改正でこの規定を削除した。
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