意味
納税貯蓄組合とは、組合員が納税資金をあらかじめ貯蓄して租税の容易かつ確実な納付に資することを目的とし、納税貯蓄組合法に基づき地域や職域の納税者が組織する団体をいう。
納期内に税を納めてもらうための住民の自主組織に、市町村が補助金を出してよいのか——その根拠を問われるのが納税貯蓄組合である。納税貯蓄組合法は、納税者が納税資金をあらかじめ積み立てて期限内納付を確実にするための組合の組織と運営を定める。組合は組合員の納税資金を金融機関に預入れし、納期が来ると一括して納付や納付の取りまとめを行う。市町村は条例に基づき組合の事務に対し補助金を交付できるが、組合員数や納税額に応じた額の算定が補助金の使途として適正かが監査で問われることがある。かつては自主納付を支える基盤として広く設けられたが、口座振替やコンビニ収納の普及で役割は縮小し、現在は組合数・組合員数とも減少傾向にある。
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