農用地利用集積計画とは、市町村が農地の出し手と受け手の意向を取りまとめ、農地法の許可によらず利用権の設定・移転を一括して行うために定める計画をいう。
地域の農地を担い手に集めるとき、一筆ごとに農地法の許可を取るのでは進まない——これを一括処理する道具が農用地利用集積計画である。市町村の農業委員会や農林担当課は、農地を貸したい出し手と借りたい受け手の意向を調整し、貸借の当事者・農地の所在・地番・面積・権利の種類・存続期間・賃料などを計画にまとめる。計画は農業委員会の決定と市町村の公告を経て効力を生じ、農地法第3条の許可を経ずに賃借権や使用貸借による利用権が一斉に設定される。期間が満了すれば利用権は自動的に消滅して農地は出し手に返るため、貸し手は安心して農地を出せる。受け手は認定農業者や集落営農組織などの担い手が中心で、計画に基づく利用権設定により分散した農地を集約する。担当者は出し手の掘り起こし、受け手とのマッチング、計画案の作成、農業委員会の決定と公告までを所管し、人・農地プランや農地中間管理事業と連動して地域の農地利用を面的に再編していく。
計画の記載事項と効力発生の手続
農用地利用集積計画には、利用権の設定・移転を受ける者(受け手)と設定・移転をする者(出し手)の氏名、対象農地の所在・地番・地目・面積、設定する権利の種類(賃借権・使用貸借)、賃料や使用の条件、権利の存続期間、契約終了に関する事項を記載する。市町村は出し手・受け手双方の同意を得て計画案を作成し、農業委員会の決定を経て計画を定め、公告する。公告により計画に定められた利用権が農地法第3条の許可を要さずに一括して設定・移転され、存続期間の満了によって利用権は更新の合意がない限り消滅し、農地は出し手に返還される。一筆ごとの個別の許可手続を要さないため、地域単位でまとまった農地の貸借を効率的に処理できる。
人・農地プラン・農地集積施策との連動
農用地利用集積計画は、地域の担い手と農地利用の将来像を話し合いで定める人・農地プラン(地域計画)を踏まえて作成され、担い手への農地集積・集約化を実現する実務上の道具となる。受け手として認定農業者・認定新規就農者・集落営農組織・農地所有適格法人などの担い手を位置づけ、分散した農地を面的にまとめて経営規模を拡大させる。農地中間管理機構を介して農地を集約する場合は、機構が出し手から借り受けた農地を受け手に貸し付ける形をとり、計画方式と機構方式が併用される。計画に基づき利用権を設定した農地は、受け手の経営所得安定対策や多面的機能支払の対象面積に算入され、出し手・受け手には集積協力金などの支援が用意される場合がある。担当者は計画の作成・公告だけでなく、存続期間満了時の再設定や受け手の経営継続の状況把握まで継続的に管理する。
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