農業振興地域の整備に関する法律(農振法)とは、農業の振興を図る区域を国・都道府県・市町村の三層で計画的に定め、その内側の優良農地を農業以外の用途から守ることを定めた法律である(昭和44年法律第58号)。市町村が定める農業振興地域整備計画のなかで最も厳しく転用を制限する区域として農用地区域(青地)を設定する。
農地が虫食い状に宅地や工場へ転用されれば、まとまった営農も基盤整備も成り立たなくなる。先に「ここは農業を続ける土地」と線で囲い、その内側に担い手支援や基盤整備の資源を集中させる——農振法はこの「囲い込んで守る」発想を法制度にしたものである。
仕組みは三層の入れ子になっている。農林水産大臣が農業振興地域整備基本方針を示し、都道府県が農業振興地域を指定して整備の方針を定め、その区域を抱える市町村が農業振興地域整備計画を策定する。計画の核が農用地区域(通称・青地)で、区域内の農地は原則として転用も用途変更もできない。住宅・工場・太陽光発電設備の立地要望が出るたびに、その土地を青地から外す「農振除外」が法第13条の要件を満たすかを審査するのが、市町村農政担当の業務の中心になる。都市計画法の市街化区域・市街化調整区域の線引きとも調整され、優良農地を二重に守る関係に立つ。
農振除外という「外せない原則」と例外審査
農振法の運用で自治体担当者が最も神経を使うのが、農用地区域からの除外(農振除外)の審査である。法第13条は、除外を認める要件として、ほかに代替すべき土地がないこと、周辺の農地の集団的利用や農業生産基盤整備事業に支障がないこと、農用地区域内の農業上の効率的利用に支障がないことなどを定め、これらをすべて満たさなければ外せない建て付けにしている。原則は「外さない」であって、要件適合を申請者の側が立証する構造になっているため、住宅や事業用地の立地相談が来ても直ちには通らない。市町村の多くは除外申出の受付を年に数回の定期受付に絞り、都道府県との事前協議を経て可否を判断するため、立地計画には相当の時間を見込む必要がある。
都市計画の線引きとの二重の網
優良農地は農振法の農用地区域と都市計画法の市街化調整区域という二つの網で守られることが多く、両者の関係が実務で混乱を生む。市街化調整区域は都市計画法に基づく開発抑制の区域、農用地区域は農振法に基づく農地保全の区域で、根拠法も所管も別だが、同じ土地に重なって指定されることが珍しくない。一筆の農地に住宅を建てるには、農振除外と農地転用許可(農地法第4条・第5条)に加え、市街化調整区域なら開発許可も要るため、複数の手続を順序立ててクリアしなければならない。担当窓口も農政担当・農業委員会・都市計画担当に分かれるため、相談者がどこで何の許可を要するかを整理して案内することが実務上の役割になる。
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