意味
納期限とは、納税者が地方税を納付しなければならない期限として納税通知書等で具体的に指定された期日をいう。
いつまでに税を納めればよいのか、そしてそれを過ぎると何が起きるのか。納期限は納税通知書や納付書に記載される具体的な納付期日であり、法令で税目ごとに定まる法定納期限を踏まえて課税庁が定める。納期限を1日でも過ぎると延滞金の計算が始まり、督促状の発付を経て滞納処分の対象となる。普通徴収の地方税では年4期などの期別に分けて複数の納期限が設けられ、各期の納期限ごとに納付・滞納が判定される。第二次納税義務や時効の起算をはじめ徴収実務の各手続が納期限を基準に動くため、法定納期限・法定納期限等との違いを正確に押さえることが滞納整理の前提となる。
法定納期限との違い
納期限は納税者に対して個別に指定される納付期日であるのに対し、法定納期限は地方税法その他の法令が税目ごとに一律に定める「本来納付すべき期限」であり、両者は一致しないことがある。たとえば随時課税や納期限の延長があった場合、実際の納期限は法定納期限と異なる日になる。法定納期限は延滞金の起算や徴収権の消滅時効の起算、第二次納税義務の成立判定などの法律効果の基準として用いられ、督促状を発した日から起算する滞納処分の前置要件とも関係する。実務では、督促状で改めて指定する期限(督促状を発した日から10日を経過した日)と当初の納期限を混同しないことが、差押えの適法性を保つうえで重要になる。
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