農業経営改善計画とは、農業者が経営規模の拡大や生産方式の改善などの目標を定めて作成し、市区町村長の認定を受けることで認定農業者となるための、農業経営基盤強化促進法に基づく経営改善の計画をいう。
規模を広げたい農家が、低利融資や農地集積などの支援を集中的に受けるには、まず何を行政に示せばよいのか。農業経営改善計画は、農業者が経営規模・生産方式・経営管理・農業従事の態様についておおむね五年後の目標を定めて作成する計画で、これを市区町村長が認定すると、その農業者は認定農業者となる。計画は市区町村が作成する基本構想に示された目標に照らして審査され、計画の達成が見込まれることなどが認定の要件となる。認定を受けた農業者には、日本政策金融公庫のスーパーL資金などの低利融資、農地中間管理機構を通じた農地集積、税制上の特例といった支援が集中的に向けられる。計画期間の満了時には改めて再認定の申請を行い、目標の達成状況が点検される。新規就農者が作成する青年等就農計画とは、対象者と支援内容が対をなす関係にある。
認定の要件と五年ごとの再認定
農業経営改善計画の認定は、農業経営基盤強化促進法に基づき市区町村長が行う。農業者は経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善といった項目について、おおむね五年後を見据えた数値目標を計画に記載する。市区町村長は、その計画が市区町村の基本構想に照らして適切であること、達成が見込まれること、農用地の効率的・総合的な利用に資することなどを審査して認定する。認定の有効期間は五年であり、期間満了後も認定農業者であり続けるには、達成状況を踏まえて改めて計画を作成し再認定を受ける必要がある。再認定の際には目標の達成度が点検されるため、計画は一度認定を受ければ終わりではなく、経営の進捗を行政と共有し続ける仕組みとして機能する。
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