納付書とは、納税義務者が地方税等を金融機関やコンビニエンスストア等の窓口で納付する際に用いる、税目・年度・期別・税額・納期限等を記載した払込用の証票をいう。
住民が税を納める場面で実際に手にする紙は、納税通知書ではなく納付書であることが多い。納税通知書が「いくらをいつまでに納めよ」と賦課内容を告知する文書であるのに対し、納付書は窓口で現金を払い込み、収納機関がその金額を地方団体の口座へ取りまとめるための払込票である。地方団体が普通徴収で税を課す場合、納税通知書に納付書を綴り込んで送付するのが通例で、住民はその納付書を持って金融機関等で納付する。納付書には地方団体ごとに収納消込のための番号やバーコード、コンビニ収納用のバーコードが印字され、収納機関は払い込まれた納付書の控えと収納データを地方団体へ送って収入の根拠とする。口座振替を選んだ納税義務者には納付書を送付せず、振替済みの通知のみを行うのが一般的である。
納付書と納税通知書・納入通知書の使い分け
納付書は払込のための証票であり、課税の意思表示そのものではない。普通徴収の地方税では、賦課決定の内容を告知する納税通知書(地方税法第1条第1項第6号)に各納期の納付書を綴じて送る形が一般的で、住民は納付書で窓口納付する。一方、分担金・使用料・手数料など税外の歳入を私人から徴収する際に長が発する文書は納入通知書(地方自治法第231条)と呼び、税の納付書とは根拠規定が異なる。実務では両者が混同されやすいが、納付書は払込の手段、納税通知書・納入通知書は納付すべき金額を相手方へ知らせる行政の意思表示という役割の違いで整理する。
収納消込とバーコード・QRコード
納付書には、収納された金額をどの納税義務者のどの税目・期別へ充てるかを自動照合するための収納番号やバーコードが印字される。地方団体は金融機関やコンビニ収納代行業者から日々届く収納データと納付書情報を突合し、消込(しょうけしこみ)処理によって調定済みの債権を消し込む。近年は地方税統一QRコード(eL-QR)の導入により、納付書に印刷された統一規格のQRコードをスマートフォン決済や地方税お支払サイトで読み取って納付する方式が広がり、地方団体ごとに異なっていた収納事務の標準化が進んでいる。
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