ジチテン

農地利用状況調査

読み:のうちりようじょうきょうちょうさ

別名:農地パトロール別名:利用状況調査
意味

農地利用状況調査とは、農業委員会が農地法に基づき、管内の農地について毎年1回、現地で利用実態を確認し遊休農地を把握する調査をいう。

遊休農地の所有者にどう働きかけ、農地を担い手へ集めるか。その出発点が、農業委員会が毎年実施する農地利用状況調査である。農地法第30条は、農業委員会に対し毎年1回、管内の農地を一筆ごとに現地で見回り、耕作されているか・遊休状態かを確認する義務を課す。現場では農地パトロールとも呼ばれ、農業委員と農地利用最適化推進委員が地区を分担して回る。調査で把握した遊休農地は1号遊休農地・2号遊休農地に区分され、所有者へ利用の意向を尋ねる利用意向調査、農地中間管理機構への貸付けの勧奨、それでも放置されれば都道府県知事の裁定による利用権設定へと進む。調査結果は農地台帳に記録され、地域の農地一筆ごとの権利・利用関係を最新化する基礎データとなる。

毎年の現地確認と遊休農地の区分

農地利用状況調査は農地法第30条に基づき、農業委員会が毎年1回、管内全農地を対象に実施する法定事務である。一筆ごとに現地を見回り、耕作放棄や荒廃の状態を確認する。把握された遊休農地は、現に耕作されておらず引き続き耕作されないと見込まれる「1号遊休農地」と、周辺農地に比べて利用の程度が著しく劣る「2号遊休農地」に区分される。調査は農業委員と、現場の担い手から選ばれる農地利用最適化推進委員が地区を分担して担い、結果は農地台帳と農地に関する地図(地番図)へ反映される。荒廃が進み農地への復元が見込めないものは「非農地通知」を経て農地台帳から除外される。

調査後の措置と農地集積への接続

調査で遊休農地を把握した後、農業委員会は所有者に対し農地の今後の利用について尋ねる利用意向調査を行う。所有者が「自ら耕作する」「貸し付ける」等の意向を示さない、または示しても実行しない場合、農業委員会は農地中間管理機構と協議すべき旨を勧告し、機構への貸付けを促す。それでも解決しないときは、最終的に都道府県知事の裁定によって機構に利用権を設定し、担い手へ転貸する。利用状況調査は単なる現況把握にとどまらず、遊休農地を担い手へ集積する一連の措置の起点として機能する。地域計画人・農地プラン)の目標地図づくりでも、調査で得た一筆ごとの利用実態が基礎資料になる。

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