認定区分とは、子ども・子育て支援法に基づく支給認定において、子どもの年齢と保育の必要性に応じて1号・2号・3号の3つに分けられる区分をいう。
保育所や認定こども園の利用を申し込むと、市区町村はまずこの区分のどれに当たるかを認定するが、保護者にとっては「うちの子は何号なのか」が利用できる施設と費用負担を左右するため最初の関門になる。1号認定は満3歳以上で保育の必要性がない子ども(教育標準時間の利用)、2号認定は満3歳以上で保育の必要性がある子ども、3号認定は満3歳未満で保育の必要性がある子どもを指す。1号は幼稚園・認定こども園の教育部分を、2号・3号は保育所・認定こども園の保育部分を利用する建て付けになっている。区分が変わると利用できる施設、保育時間、保護者が負担する費用の項目が連動して変わる。年度途中で保護者が離職・就労すると区分の変更(例えば2号から1号へ)が生じ、転園を伴うこともある。
区分ごとの対象と利用施設
認定区分は子ども・子育て支援法第19条に定める「教育・保育給付認定」の区分であり、1号・2号・3号の3つに分かれる。1号認定は満3歳以上で保育の必要性がない子どもで、幼稚園および認定こども園の教育標準時間を利用する。2号認定は満3歳以上で保育の必要性がある子どもで、保育所および認定こども園の保育を利用する。3号認定は満3歳未満で保育の必要性がある子どもで、保育所・認定こども園のほか地域型保育事業(小規模保育・家庭的保育等)を利用できる。保育の必要性の有無が1号と2号・3号を分け、年齢が3歳の壁で2号と3号を分ける構造である。
区分と無償化・費用負担の連動
幼児教育・保育の無償化の適用も認定区分で異なる。1号・2号認定の子どもは満3歳から無償化の対象となり、3号認定の子どもは住民税非課税世帯のみが無償化の対象とされる。2号認定では給食の副食費が無償化後も原則として保護者の実費負担として残る一方、3号認定では保育料に給食費が含まれるなど、区分により費用項目の扱いが変わる。保護者の就労状況の変化で区分が切り替わると、利用施設・保育時間・費用がまとめて変動するため、認定区分は単なる事務上の分類ではなく家庭の負担に直結する区分である。
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