意味
二次医療圏とは、医療法第30条の4に基づき都道府県が医療計画で定める区域の一つで、入院に係る一般的な医療を提供する体制を確保する地理的単位をいう。
病床の整備や地域医療構想を扱う都道府県の担当者にとって、二次医療圏は基準病床数を算定し医療資源の配分を考える基本単位である。医療圏は、身近な外来医療を想定する一次医療圏(おおむね市町村単位)、入院医療を完結させる二次医療圏(複数市町村を束ねた区域)、高度・特殊な医療を担う三次医療圏(原則として都道府県単位)の三層で構成される。二次医療圏ごとに基準病床数が算定され、既存病床数がこれを上回る区域では病床過剰地域として新規の病床増設が原則認められない。地域医療構想の病床機能の調整も二次医療圏を単位として進められ、医療と介護の連携体制を考える地域包括ケアの圏域設定とも関係する。市町村が介護保険事業計画で設定する日常生活圏域とは目的も範囲も異なるため、混同しないよう注意を要する。
三層の医療圏と基準病床数
医療法は医療提供体制を地理的に区分する単位として医療圏を定め、都道府県が医療計画で設定する。一次医療圏は日常的な外来医療を担うおおむね市町村単位の区域、二次医療圏は入院医療を含む一般的な医療を完結的に提供する複数市町村にまたがる区域、三次医療圏は先進的・特殊な医療を担う原則都道府県単位の区域である。このうち二次医療圏は病床規制の基礎単位であり、人口や患者の受療動向をもとに算定される基準病床数と既存病床数を比較し、過剰地域では病床の新増設が抑制される。地域医療構想における病床機能(高度急性期・急性期・回復期・慢性期)の需給調整も二次医療圏を構成区域として進められ、区域ごとの将来の病床数の目標が示される。
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