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内閣法制局

読み:ないかくほうせいきょく

意味

内閣法制局とは、内閣法制局設置法(昭和27年法律第252号)に基づき内閣に置かれる機関であり、閣議に付される法律案・政令案・条約案の審査や、法律問題に関する内閣・内閣総理大臣・各省大臣への意見の陳述(意見事務)を所管する。

内閣法制局は、自治体が日常的に直接やり取りする相手ではないが、自治体の事務の根拠となる法律や政令が世に出る前の関門として、制度の足場を支える存在である。法制的な面から内閣を直接補佐する機関で、閣議に付される法律案・政令案・条約案を一つひとつ審査し、条文の表現や他の法令との整合、憲法適合性などを点検する審査事務を担う。あわせて、法律問題について内閣や各省大臣に意見を述べる意見事務を担い、政府としての有権的な法解釈を示す役割も果たす。組織は意見事務を担う第一部と審査事務を担う第二部以下からなる。自治体が条例規則を立案する際に参照する政府の法令や法解釈の多くは、この内閣法制局の審査と意見を経て確定したものであり、法制執務の標準を間接的に方向づける機関といえる。

法律案・政令案を審査する政府の関門(審査事務)

内閣法制局の中核的な役割は、閣議に付される法律案・政令案・条約案を審査する審査事務である。各省が立案した法令案について、憲法や他の法令との整合、条文相互の論理的な矛盾の有無、用語や表現の適否、立法技術上の問題などを精査し、必要な修正を加えたうえで内閣に上申する。この審査を経ていない法令案は原則として閣議に付されないため、政府提出法案や政令の質を担保する関門として機能する。自治体が事務の根拠とする法律・政令の条文表現や法令間の整合は、この審査によって整えられており、自治体が条例・規則を立案する際の法制執務の標準も、こうした政府の法令の作り方に間接的に方向づけられている。

政府の有権的な法解釈を示す意見事務

内閣法制局は審査事務に加え、法律問題に関し内閣並びに内閣総理大臣及び各省大臣に対して意見を述べる意見事務を担う。これは、ある法令の解釈や法律問題について政府としての見解を示すもので、政府部内における有権的な法解釈として重い意味を持つ。各省が法令の適用や運用で判断に迷う問題について照会し、内閣法制局が示す解釈が政府の統一的な立場となる。自治体が国の法令を解釈・運用する場面でも、所管省庁の通知や解釈の背後には内閣法制局の見解が反映されていることがあり、法令解釈の最終的な拠り所のひとつとして位置づけられる。意見事務は組織上は第一部が担い、審査事務を担う第二部以下と分担している。

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