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水俣条約

読み:みなまたじょうやく

別名:水銀に関する水俣条約
意味

水俣条約(水銀に関する水俣条約)とは、水銀および水銀化合物による人の健康や環境への被害を防ぐため、水銀の採掘から使用、排出、廃棄に至る全過程を国際的に規制する多国間条約である。

国内の水銀廃棄物規制や水銀使用製品の管理は、どのような国際的な枠組みを受けて整えられたのか。水俣条約は、水銀汚染による被害を世界規模で防止する目的で2013年に採択され、2017年に発効した。日本の水俣病の経験を踏まえて命名され、水銀の供給と貿易、水銀を使う製品や製造工程、大気・水・土壌への排出、水銀廃棄物の環境上適正な管理まで、ライフサイクル全体を対象に規制を求めている。この条約を受けて、日本では水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)が制定され、廃棄物処理法でも水銀を含む廃棄物を水銀廃棄物として特別の処理基準の対象とするなど、国内法の整備が進められた。自治体の廃棄物・環境部門にとっては、水銀使用製品の回収や水銀廃棄物の適正処理を担う根拠となる国際的な枠組みである。

条約の規制対象とライフサイクル全体への規律

水俣条約は、水銀および水銀化合物が人の健康と環境に及ぼす被害を防ぐため、水銀の一生(ライフサイクル)全体を規制対象とする点に特徴がある。具体的には、水銀の採掘の新規禁止と段階的な縮減、水銀の輸出入の規制、体温計や血圧計、蛍光ランプといった水銀使用製品の製造・輸出入の段階的廃止、塩化ビニルモノマー製造などの水銀使用工程の規制、大気・水・土壌への排出の抑制、そして水銀廃棄物の環境上適正な管理までが盛り込まれている。日本の水俣病という公害の教訓が条約名に冠されており、二度と同様の被害を繰り返さないという国際社会の意思が反映されている。各締約国は、これらの規制を国内法で担保する義務を負う。

国内法への反映と自治体の関わり

水俣条約の発効に対応して、日本では水銀による環境の汚染の防止に関する法律(水銀汚染防止法)が制定され、水銀を含む製品や水銀使用工程、水銀等の貯蔵・廃棄について規制が設けられた。あわせて廃棄物処理法が改正され、一定濃度以上の水銀を含む廃棄物や、回収された金属水銀などは水銀廃棄物として、飛散・流出を防ぐ処理基準や埋立処分の方法が定められた。自治体にとっては、家庭から排出される水銀体温計・水銀血圧計や蛍光ランプなどの分別回収、事業者から出る水銀廃棄物の適正処理の指導、不適正処理の監視といった場面で条約の趣旨を受けた国内規制を運用することになる。条約という国際的な枠組みが、最終的に住民の分別ルールや廃棄物処理の現場運用にまでつながっている点を押さえておく必要がある。

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