ジチテン

名簿届出政党

読み:めいぼとどけでせいとう

別名:名簿届出政党等
意味

名簿届出政党とは、衆議院または参議院の比例代表選挙において、候補者名簿を届け出ることができる政党その他の政治団体をいい、公職選挙法第八十六条の二・第八十六条の三に定められる。

比例代表選挙は政党が届け出た候補者名簿を単位として議席を配分するため、名簿を届け出る資格を持つ政党が前提となり、この政党を名簿届出政党という。要件は、所属国会議員が五人以上であるか直近の国政選挙で得票率二パーセント以上を得たことで、政党要件とほぼ重なる。

衆議院では拘束名簿式のため名簿の順位が政党によって決められ、参議院では非拘束名簿式のため名簿内の当落は個人名得票の多寡で決まる。いずれもドント式で各名簿届出政党への議席が配分され、その後に名簿内で当選人が確定する。小選挙区選挙区の候補者を届け出る候補者届出政党とは届出の対象が異なり、比例名簿を届け出るのが名簿届出政党である。届出が認められなければ比例代表選挙に参加できないため、政党要件の充足が比例代表への参入条件そのものとなる。

比例代表における名簿届出と議席配分

名簿届出政党は、衆議院比例代表選出議員の選挙(公職選挙法第八十六条の二)および参議院比例代表選出議員の選挙(同第八十六条の三)において候補者名簿を届け出ることができる政治団体である。名簿届出ができる要件は、所属する衆議院議員または参議院議員が五人以上であること、または直近の国政選挙で全国で有効投票総数の百分の二以上を得たことのいずれかで、政党要件とほぼ同一である。各名簿届出政党の得票総数をドント式で配分して政党ごとの当選人数が定まり、その範囲で名簿に登載された候補者の中から当選人が確定する。衆議院は拘束名簿式で政党があらかじめ定めた順位に従い、参議院は非拘束名簿式で名簿内の個人名得票の多い順に当選人が決まる(特定枠を除く)。

候補者届出政党との区別

名簿届出政党は比例代表に候補者名簿を届け出る地位であり、衆議院小選挙区の候補者を届け出る候補者届出政党とは届出の対象が異なる。通常は同一の政党が、小選挙区では候補者届出政党、比例代表では名簿届出政党として行動する。衆議院議員総選挙では、候補者届出政党に所属し、かつ衆議院名簿届出政党の比例名簿にも登載された候補者に限り重複立候補が認められ、小選挙区で次点となった者が比例で復活当選しうる。要件を満たさず名簿を届け出られない政治団体は比例代表選挙に参加できないため、名簿届出政党の地位は比例代表への参入条件そのものとなる。なお比例名簿の届出後に登載者数が法定数を下回るなどした場合の取扱いなど、届出をめぐる手続要件は公職選挙法に細かく規定される。

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