ジチテン

産業廃棄物管理票交付等状況報告書

読み:さんぎょうはいきぶつかんりひょうこうふとうじょうきょうほうこくしょ

別名:マニフェスト交付等状況報告書
意味

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第12条の3第7項に基づき、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付した事業者が前年度の交付状況を都道府県知事等へ提出する、年次の法定報告書である。

産業廃棄物の流れをマニフェストで追跡しても、その記録が排出事業者の手元にとどまるだけでは、行政は管内でどれだけの廃棄物がどこへ流れたかを把握できない。そこで廃棄物処理法は、マニフェストを交付した事業者に対し、前年度(4月1日から翌3月31日まで)の交付状況を翌年度6月30日までに知事等へ報告する義務を課した。これがこの報告書であり、産業廃棄物の種類ごとの交付枚数や交付先などを所定様式(規則様式第三号)にまとめて提出する。電子マニフェストを利用した分は情報処理センターが知事へ報告するため、事業者の報告対象から除かれ、紙マニフェスト分のみが対象になる。担当課(都道府県・政令市の産廃指導部局)は、提出された報告書を不適正処理や無許可業者への委託の端緒を探る情報源として用いる。提出を怠ると過料の対象となりうる。

何を、いつまでに、誰が出すか

報告義務を負うのは、その年度に紙の産業廃棄物管理票を1枚でも交付した排出事業者である。報告対象期間は前年度(4月1日〜翌3月31日)で、提出期限は翌年度の6月30日まで(廃棄物処理法施行規則第8条の27)。提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県知事または政令市長で、様式は規則様式第三号に定められ、産業廃棄物の種類ごとに交付枚数・運搬先・処分先などを記載する。電子マニフェストで管理した分は、日本産業廃棄物処理振興センター(情報処理センター)が知事へ一括報告するため、事業者はその分を本報告書に含めない。紙と電子が混在する事業者は、紙交付分だけを抽出して報告する点が実務の注意所である。

行政が報告書から読み取るもの

この報告書は単なる事務手続ではなく、行政が産業廃棄物の流れを面的に把握し不適正処理を早期に発見するための情報基盤である。担当課は、報告された交付枚数と処分実績の突合、無許可業者や許可範囲外の業者への委託の有無、特定の排出事業者から特定の処分先への異常な集中などを点検する。電子マニフェストの普及で紙報告は減少傾向にあるが、紙を残す事業者ほど追跡が手作業になるため、報告書は重点的な指導・立入検査の対象を絞り込む手がかりになる。報告を怠ったり虚偽の報告をした場合は、廃棄物処理法上の過料が科されうる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)