ジチテン

求職者支援制度

読み:きゅうしょくしゃしえんせいど

別名:求職者支援
意味

求職者支援制度とは、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律に基づき、雇用保険を受給できない求職者に無料の職業訓練と一定要件で給付金を支給して就職を支援する制度をいう。

雇用保険の失業給付を受けられない人の就労を、どの制度が支えるのか、という問いに答えるのが求職者支援制度である。自営業の廃業者、雇用保険の加入期間が足りない離職者、給付が切れた長期失業者、就職活動中の学卒未就職者などは、失業しても雇用保険の基本手当を受けられない。これらの特定求職者に対し、本制度は無料の職業訓練(求職者支援訓練)を提供し、収入・資産などの要件を満たす場合に職業訓練受講給付金として月10万円などを支給する。生活保護に至る前に就労による自立を後押しする第二のセーフティネットと位置づけられ、ハローワークが訓練のあっせんと給付の支給を担う。雇用保険という第一のネットと生活保護という最後のネットの間を埋める制度として、生活困窮者自立支援制度と並んで機能する。

第二のセーフティネットとしての位置づけ

日本の就労・生活保障は三層で理解される。第一層が雇用保険による失業給付、最後の層が生活保護である。求職者支援制度は、その中間に置かれた第二のセーフティネットにあたる。対象となる特定求職者は、雇用保険の被保険者でなかった者、加入期間が足りず基本手当を受けられない者、基本手当の受給を終えてもなお就職できない者、学卒未就職者などである。これらの層は従来、失業しても給付の支えがないまま生活保護に直行しがちであったが、本制度が無料の職業訓練と訓練期間中の生活費給付を提供することで、就労による自立を生活保護に至る前に後押しする。生活困窮者自立支援制度とも連携し、困窮の手前で支える網を厚くしている。

職業訓練受講給付金の要件

求職者支援制度の中核は、無料の求職者支援訓練と、訓練期間中の生活を支える職業訓練受講給付金である。給付金は職業訓練受講手当(月10万円)と通所手当などからなり、支給には収入・資産要件がある。本人収入が月8万円以下、世帯全体の収入が月25万円以下、世帯の金融資産が300万円以下といった要件を満たし、かつ全ての訓練実施日に出席するなど訓練へ真剣に取り組むことを要件とする。一度でも正当な理由なく訓練を欠席すると当該月の給付金が不支給となるなど、就職に向けた努力を担保する仕組みがとられている。給付の支給と訓練のあっせんはハローワークが一体的に行い、訓練修了後の就職支援まで継続して関与する。

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