救急業務とは、災害や事故等による傷病者を、救急隊が医療機関その他の場所へ緊急に搬送するとともに、搬送途上で必要な応急の処置を行う消防機関の事務を消防法第二条第九項により定義したものをいう。
救急車を呼ぶと誰がどの法律に基づいて駆けつけるのか。救急業務は、市町村消防が担う中核的な事務の一つで、傷病者の搬送と搬送途上の応急処置を法的に位置付けたものである。消防法第二条第九項が定義し、同法は市町村に救急業務の実施を義務付ける。救急隊は救急自動車と一定数の救急隊員で編成され、隊員には救急救命士をはじめとする資格者が含まれる。救急救命士が行える救急救命処置はメディカルコントロール体制のもとで医師の指示・指導を受けて実施される。高齢化に伴う出動件数の増加で、不急の利用抑制や救急安心センター事業(♯七一一九)による相談体制の整備が課題となっている。火災の消火活動と並び、消防が住民の生命を守る最前線を担う。
救急業務の法的位置付けと実施体制
救急業務は消防法第二条第九項に定義される消防機関の事務で、災害・事故・急病等による傷病者のうち緊急に搬送する必要があるものを、救急隊が医療機関等へ搬送し、搬送途上で応急処置を行うことをいう。消防法は市町村に救急業務の実施義務を課しており、消防の任務である消火・救助と並ぶ柱に位置付けられる。実施は救急隊によって行われ、救急隊は救急自動車一台と一定数以上の救急隊員で編成される。救急隊員のうち救急救命士は、心肺機能停止状態の傷病者に対する気道確保・薬剤投与・輸液といった高度な救急救命処置を、医師の具体的指示や事後検証を含むメディカルコントロール体制のもとで実施できる。近年は高齢化を背景に救急出動件数が増加し続けており、救急車の適正利用の呼びかけや、緊急性の判断を電話で支援する救急安心センター事業(短縮番号♯七一一九)の全国展開が進められている。これらは搬送遅延の防止と限られた救急資源の効率的な運用を目的とする。
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