ジチテン

救助種目

読み:きゅうじょしゅもく

意味

救助種目とは、災害救助法に基づき都道府県・救助実施市が実施する応急救助の種類を、避難所の設置や炊き出しなど項目ごとに区分したものである。

災害救助法が適用されたとき、自治体は具体的に何を被災者へ提供できるのか。その答えが救助種目で、災害救助法第4条と同法施行令が定める応急救助のメニュー一覧にあたる。救助種目には、避難所および応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、飲料水の供給、被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与、医療および助産、被災者の救出、住宅の応急修理、学用品の給与、埋葬、死体の捜索および処理、障害物の除去などが含まれる。各種目には対象者・実施期間・費用の限度額が国の告示(一般基準)で定められ、これを超える特別な事情があるときは内閣総理大臣に協議して特別基準を設定できる。救助に要した費用は災害救助基金や国庫負担の対象となるため、どの種目をどの基準で実施したかが費用精算の単位となる。実務では種目ごとに担当課・帳票・期間管理が分かれるのが通例である。

救助種目の一覧と法的根拠

救助種目は災害救助法第4条第1項に列挙され、避難所および応急仮設住宅の供与、炊き出しその他による食品の給与、飲料水の供給、被服・寝具その他生活必需品の給与または貸与、医療および助産、災害にかかった者の救出、住宅の応急修理、生業に必要な資金・器具・資料の給与または貸与、学用品の給与、埋葬、その他政令で定めるもの(死体の捜索および処理、障害物の除去等)が含まれる。これらは現物給付を原則とし、都道府県知事または救助実施市の長が実施する。各種目には同法施行令や国の告示で対象・期間・費用の限度額(一般基準)が定められ、実情に応じて内閣総理大臣の同意を得て特別基準を設定できる仕組みになっている。

費用負担と精算の単位

救助種目ごとに実施期間と費用の限度額が定められているため、救助種目は災害救助費の精算における基本単位となる。救助に要した費用はまず都道府県・救助実施市が支弁し、災害救助基金を取り崩して充てたうえで、一定の要件を満たすと国庫負担の対象となる。費用の精算では、どの救助種目を、誰に対し、いつからいつまで、どの基準で実施したかを帳票で管理する必要があり、避難所の開設日数、炊き出しの食数、応急修理の件数といった種目ごとの実績が国庫負担金の算定根拠となる。実務では種目ごとに担当課が分かれ、避難所は防災担当課、医療は保健衛生部門、応急修理は建築・住宅部門というように所掌が割れるため、種目をまたいだ実績と費用の集約・突合が精算事務の要点となる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)