居宅サービスとは、介護保険法に基づき、要介護認定を受けた人が自宅で生活しながら利用する介護サービスの総称である。訪問介護・通所介護・短期入所生活介護・福祉用具貸与などが含まれ、施設に入所して受ける施設サービスと区別される。
介護が必要になっても、できる限り住み慣れた自宅で暮らし続けたいという希望は根強い。居宅サービスは、その暮らしを在宅のまま支えるために用意された介護保険のサービス群であり、自宅を生活の拠点としたまま外部の支援を組み合わせて受けられる点に特徴がある。
居宅サービスには、自宅を訪れて行う訪問介護や訪問看護、施設へ通って受ける通所介護や通所リハビリテーション、短期間入所する短期入所生活介護、用具を借りる福祉用具貸与など、性格の異なる多様なサービスが含まれる。これらは介護支援専門員が作成する居宅サービス計画(ケアプラン)に位置づけられたうえで、要介護度ごとに定められた支給限度額の範囲内で組み合わせて利用される。介護保険の給付対象となるサービスは、この居宅サービスのほか、施設に入所して受ける施設サービス、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに大別され、どの類型に属するかで指定権者や利用できる対象が異なる。
居宅サービスに含まれるサービスの種類
居宅サービスは、介護保険法第8条が定義する在宅向けサービスの総称であり、性格の異なる複数のサービスから構成される。自宅へ専門職が訪問する類型として、訪問介護(ホームヘルプ)・訪問入浴介護・訪問看護・訪問リハビリテーション・居宅療養管理指導がある。利用者が施設へ通う類型として通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)があり、短期間施設に泊まる類型として短期入所生活介護(ショートステイ)・短期入所療養介護がある。このほか、有料老人ホーム等で介護を受ける特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与・特定福祉用具販売も居宅サービスに位置づけられる。これらはいずれも、要介護認定を受けた人が自宅を生活の拠点としたまま利用する点で共通する。
施設サービス・地域密着型サービスとの区分
介護保険の給付対象となるサービスは、居宅サービス・施設サービス・地域密着型サービスに大きく分かれ、この区分は実務上の指定権者や利用範囲の違いに直結する。居宅サービスと施設サービスの事業者は都道府県(指定都市・中核市を含む)が指定・監督するのに対し、地域密着型サービスは原則として事業所のある市町村が指定し、その市町村の住民の利用に限られる。施設サービスが介護老人福祉施設(特養)などに入所して受けるのに対し、居宅サービスは在宅の生活を前提とする。なお、要支援者が利用する場合は名称が介護予防サービスとなり、提供されるサービスの範囲も介護給付の居宅サービスとは一部異なる。利用にあたっては、要介護度ごとに区分支給限度基準額が定められ、その範囲内で複数の居宅サービスを組み合わせて居宅サービス計画に位置づける。
つながりのある用語
対比
ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)