競争入札とは、契約の相手方を募って複数の者に価格や条件を競わせ、最も有利な条件を示した者と契約を結ぶ契約方式の総称であり、一般競争入札と指名競争入札に分かれる。
公共調達はなぜ「入札」という手間のかかる手続を踏むのか。その答えが競争入札であり、発注者が相手を恣意的に選ぶのではなく、複数の者に価格などを競わせて最も有利な条件の者と契約することで、税金の効率的な使用と手続の公正・透明を担保する仕組みである。地方自治法第234条は自治体の契約方法を一般競争入札・指名競争入札・随意契約・せり売りの四つに限定し、このうち広く参加を募るか指名した者に限るかで前二者を競争入札と総称する。同条は競争入札を原則とし、随意契約やせり売りは政令の定める例外的な場合にのみ認める建て付けをとる。誰でも参加できる一般競争入札が最も競争性が高く本則とされるが、参加者の質の確保や事務負担から指名競争入札が選ばれる場面もあり、案件の性質に応じてどちらを採るかを判断する。落札者をどう決めるか(最低価格落札方式か総合評価落札方式か)も競争入札の運用上の論点になる。
自治法が定める原則と例外の構造
競争入札が公共調達の原則とされるのは、地方自治法第234条が契約方法を限定し、その第2項で「一般競争入札によることを原則とし、政令で定める場合に該当するときに限り、指名競争入札、随意契約又はせり売りによることができる」と定めるためである。つまり最も競争性の高い一般競争入札を本則に置き、指名競争入札・随意契約・せり売りはいずれも政令(地方自治法施行令)が列挙する要件を満たす場合にのみ許される例外という関係にある。競争入札はこのうち一般競争入札と指名競争入札を束ねる総称で、いずれも複数の者に価格などを競わせる点で共通し、参加資格を公告で広く募るか発注者が指名した者に限るかで分かれる。随意契約が競争の手続を経ない例外であるのに対し、競争入札はあくまで競争を経て相手を決める方式であり、両者は一件の調達でどちらかを選ぶ排他的な関係にある。
落札者の決め方という別軸
競争入札を一般・指名のどちらで行うかという軸とは別に、参加した者の中から誰を落札者とするかという決定方法の軸がある。価格だけを比べて予定価格の制限内で最も低い価格を示した者を落札者とする最低価格落札方式が伝統的な原則だが、価格と技術・品質などを点数化して総合的に評価する総合評価落札方式も広く用いられる。公共工事の品質確保の促進に関する法律(品確法)は、価格と品質が総合的に優れた調達を求めて総合評価落札方式の活用を後押ししており、ダンピング受注を防ぐため最低制限価格や低入札価格調査制度を併用することも多い。競争入札という枠組みの中で、参加範囲(一般/指名)と落札者決定(最低価格/総合評価)の二つの軸を組み合わせて具体的な発注方式が決まると理解すると整理しやすい。
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