教育を受ける権利とは、日本国憲法第26条第1項が全ての国民に保障する、能力に応じて等しく教育を受ける権利である。
就学援助や特別支援教育の根拠を問われたとき、最終的に行き着くのが「教育を受ける権利」という憲法上の保障である——この権利が制度設計の出発点だと押さえると、個々の施策の趣旨が一本の筋で読める。日本国憲法第26条第1項は、全ての国民が能力に応じて等しく教育を受ける権利を持つと定める。これは国に対し教育条件を整備するよう求める社会権としての性格を持ち、とりわけ子どもの学習権を中核とすると解されている。
同条第2項が保護者に普通教育を受けさせる義務と義務教育の無償を定めるのは、この権利を制度として実質化するためである。教育基本法は教育の機会均等を掲げ、人種・信条・性別・社会的身分・経済的地位・門地によって教育上差別されないこと、障害のある者が十分な教育を受けられるよう支援することを定める。就学援助・特別支援教育・外国人児童生徒教育・夜間中学などの施策は、いずれもこの権利を現実の条件のもとで保障するための具体化である。窓口の判断に迷うとき、施策の根拠をこの権利まで遡ると、何を守るための制度かが明確になる。
学習権としての性格と国の責務
教育を受ける権利は、国家に対する自由(妨げられない自由権)にとどまらず、国に教育条件の整備を求める社会権として理解されている。最高裁は旭川学力テスト事件判決(昭和51年5月21日)で、この権利の背後には子どもが学習し成長する固有の権利(学習権)があり、子どもの教育は親・教師・国がそれぞれの立場で責任を負うと述べた。すなわち権利の主体は子どもであり、保護者の就学義務や国・地方公共団体の条件整備義務は、この子どもの学習権を実現するための仕組みとして位置づけられる。窓口で「誰のための制度か」を見失わないために、権利の主体が子ども本人である点を押さえておく必要がある。
機会均等と具体化する施策
教育基本法第4条は教育の機会均等を定め、人種・信条・性別・社会的身分・経済的地位・門地によって教育上差別されないこと、国・地方公共団体が障害のある者に十分な教育を受けられるよう支援すること、経済的理由で就学困難な者に奨学の措置を講じることを求める。この理念を現場で支えるのが、経済的困難への就学援助、障害に応じた特別支援教育、日本語指導を要する子への外国人児童生徒教育、義務教育未修了者への夜間中学などである。これらを個別の事業として扱うだけでなく、教育を受ける権利と機会均等を実現する一連の手立てとして束ねて理解すると、施策間の連携や対象の漏れを見つけやすくなる。
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