ジチテン

教育を受けさせる義務

読み:きょういくをうけさせるぎむ

別名:就学させる義務
意味

教育を受けさせる義務とは、保護する子に普通教育を受けさせることを、憲法と教育基本法が保護者に課す義務である。

義務教育の「義務」を負うのは子どもではなく誰なのか。その答えが、保護者に課された教育を受けさせる義務である。日本国憲法第26条第2項は、すべての国民にその保護する子女に普通教育を受けさせる義務を定め、教育基本法学校教育法がこれを具体化する。子ども本人が学ぶ義務を負うのではなく、保護者が子を就学させる責務を負う点が制度の前提であり、学校教育法は保護者に対し、子を小学校・中学校等に就学させる就学義務を課している。市町村教育委員会学齢簿の作成や就学校の指定就学通知書の送付によってこの義務の履行を支え、病気等やむを得ない事由があるときは就学義務の猶予・免除を行う。義務を履行しない保護者には督促罰則の規定も置かれており、子どもの学ぶ権利を保障する制度の基盤をなす。

憲法上の義務と就学義務への具体化

教育を受けさせる義務は、日本国憲法第26条第2項前段が定める国民の三大義務の一つである。子どもの側には同条第1項が教育を受ける権利を保障しており、その権利を実効的にするため、保護者の側に義務を課す構造になっている。この憲法上の義務は教育基本法第5条で普通教育を受けさせる義務として確認され、学校教育法第16条以下で、保護者が子を満6歳から満15歳に達した日の属する学年の末日まで小学校・中学校等に就学させる就学義務として具体化される。義務の主体はあくまで保護者であり、子ども本人が登校を義務づけられているわけではない。

就学義務の猶予・免除と履行確保

学校教育法は、病気や発育不完全その他やむを得ない事由のため就学困難と認められる場合に、市町村教育委員会が保護者の就学義務を猶予または免除できると定める。一方で、正当な理由なく子を就学させない保護者に対しては、教育委員会が出席の督促を行い、それでも履行されないときは罰則(10万円以下の罰金)の規定も置かれている。市町村教育委員会は学齢簿に基づき就学予定者を把握し、就学校の指定と就学通知書の送付を行って義務の履行を支える。不登校の場合は履行されていても出席が確保されない状態であり、就学義務違反とは区別して教育機会の確保が図られる。

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