教育課程の特例とは、学校教育法施行規則に基づき、文部科学大臣の指定を受けた学校が学習指導要領によらない特別の教育課程を編成・実施できる制度である。指定を受けた学校を教育課程特例校という。
学習指導要領は全国一律の教育水準を保つ基準だが、それを一律に当てはめるだけでは、小学校からの英語教育や地域の実情に応じた独自の取組を進めにくい場面がある。教育課程の特例は、文部科学大臣の指定を受けた学校が学習指導要領の定めによらず特別の教育課程を編成できるようにする制度で、教育内容の研究開発や地域・学校の特色ある教育を後押しするために設けられている。かつての構造改革特区による特例から発展し、現在は学校教育法施行規則に一般制度として位置づけられている。指定を受けた学校は教育課程特例校と呼ばれ、たとえば小学校低学年に英語科を独自に設けるなど、標準とは異なる教科の新設や授業時数の配分が認められる。ただし無制限ではなく、児童生徒の負担や義務教育として必要な内容の確保といった枠のなかで運用される。研究開発学校制度と並ぶ、教育課程の弾力化のための仕組みである。
構造改革特区から一般制度への展開
教育課程の特例は、もとは構造改革特別区域法に基づく特区の取組(特区の認定を受けた地域で学習指導要領によらない教育課程を認めるもの)として始まった。その成果を踏まえ、特区に限らず全国どこの学校でも文部科学大臣の指定により特別の教育課程を編成できるよう、学校教育法施行規則に一般制度として位置づけられた。指定を受けた学校は教育課程特例校と呼ばれ、たとえば小学校低学年への英語科の導入、独自教科の新設、教科の授業時数の弾力的な配分などが認められる。これにより、地域や学校の実情に応じた特色ある教育や、新たな教育内容の先行的な実施が可能になる。
研究開発学校・教育課程編成の弾力化のなかでの位置
学習指導要領は全国共通の最低基準だが、これを弾力化する仕組みは複線で用意されている。教育課程の特例(教育課程特例校)は、地域・学校の特色を生かした特別の教育課程を継続的に実施する制度であるのに対し、研究開発学校制度は新しい教育課程・指導方法を試行的に研究開発し、その成果を将来の学習指導要領改訂に反映させることを目的とする点で目的が異なる。いずれも文部科学大臣の指定を要し、義務教育として必要な内容の確保や児童生徒の負担への配慮という枠のなかで運用される。学校が標準を離れて何をどこまで変えられるかを判断する際、どの制度に基づく特例なのかを区別することが実務上重要となる。
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