ジチテン

協議体

読み:きょうぎたい

意味

協議体とは、介護保険法の生活支援体制整備事業において、生活支援・介護予防サービスの体制づくりを地域の関係者が話し合う場として市区町村が設置する会議体をいう。

高齢者の生活支援サービスを地域でどう増やし担い手をどう確保するかは、行政だけでは解決できず、住民や事業者、NPO、社会福祉協議会などが一堂に会して話し合う場が要る。この場が協議体である。介護保険法第115条の45の生活支援体制整備事業に基づき、市区町村が市町村全域を対象とする第1層協議体と、日常生活圏域ごとの第2層協議体を設置し、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が運営の中心を担う。協議体は、地域に不足する資源やニーズを共有し、新たなサービスの開発や担い手の養成、関係者のネットワークづくりを進める。法令上、構成員や開催頻度は定められておらず、地域の実情に応じて柔軟に組成される。

生活支援コーディネーターとの一体運営

協議体は、生活支援体制整備事業のもう一つの要素である生活支援コーディネーター(SC、地域支え合い推進員)と一体で機能する。コーディネーターが地域のニーズと資源を把握して個別に調整するのに対し、協議体は関係者が定期的に集まって情報を共有し方針を協議する合議の場であり、両者は車の両輪と説明される。設置は階層的で、市町村全域を扱う第1層に第1層コーディネーターと第1層協議体を、日常生活圏域ごとの第2層に第2層コーディネーターと第2層協議体を置くのが基本形である。市区町村の大半が社会福祉協議会にコーディネーターの配置と協議体の運営を委託している。

担うべき機能

協議体に期待される機能は、地域の高齢者の生活支援ニーズと既存の社会資源の見える化、不足するサービスや担い手の把握、新たな生活支援サービス(ごみ出し・買い物支援・見守り・サロン等)の創出、担い手の発掘と養成、関係者間のネットワーク構築である。介護予防・日常生活支援総合事業の住民主体サービス(訪問型・通所型サービスB等)の立ち上げを後押しする役割も大きい。地域包括支援センターや自治会、民生委員、ボランティア団体などが構成員に加わることが多く、地域包括ケアシステムにおける「互助」を組織化する装置と位置づけられる。

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