ジチテン

繰越計算書

読み:くりこしけいさんしょ

別名:繰越明許費繰越計算書
意味

繰越計算書とは、地方自治法施行令第146条第2項等に基づき、繰越明許費・事故繰越し・継続費の逓次繰越について繰り越した経費の金額と財源を翌年度の出納整理期間内に調製し議会に報告する書類をいう。

年度内に支出を終わらなかった経費を翌年度へ繰り越したとき、その繰越額と充当財源を整理して議会に示すのが繰越計算書である。地方自治法施行令第146条第2項は繰越明許費に係る経費を翌年度に繰り越したときは繰越計算書を調製し議会に報告すべきことを定め、事故繰越し(同令第150条第3項)や継続費逓次繰越(同令第145条第2項)についても同様の報告を求める。記載は事業ごとに、繰越額・財源内訳(既収入特定財源・未収入特定財源・一般財源)を示し、翌年度の出納整理期間が終わる5月31日までに調製する。繰越額は翌年度の予算現額に加算されて執行され、その執行状況は翌年度決算の事項別明細書に反映される。

3つの繰越と計算書の報告

地方自治法上の繰越には性質の異なる3つがあり、いずれも繰越計算書による議会報告を要する。第一に繰越明許費(同法第213条)は、年度内に支出が終わらない見込みの経費をあらかじめ予算で定めて翌年度に繰り越すもので、施行令第146条第2項が繰越計算書の調製・報告を定める。第二に事故繰越し(同法第220条第3項)は、支出負担行為を済ませた経費が避けがたい事故で支出を終わらなかった場合に議会の事前議決なく繰り越すもので、施行令第150条第3項が同様の報告を求める。第三に継続費の逓次繰越(施行令第145条第2項)は、継続費の年割額のうち支出残額を次年度以降に繰り越すものである。繰越計算書は翌年度の出納整理期間が終了する5月31日までに調製し、繰越額は翌年度の予算現額に組み込まれて執行される。

つながりのある用語

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