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構造計算適合性判定

読み:こうぞうけいさんてきごうせいはんてい

別名:適判別名:構造適判
意味

構造計算適合性判定とは、一定規模以上の建築物について、確認審査とは別に都道府県知事または指定構造計算適合性判定機関が構造計算の妥当性を検証する手続をいう。

高さや階数の大きい建物の確認申請を出すと、構造の計算書だけが別ルートで第三者の審査に回されるのはなぜか。耐震偽装事件を受けた2007年施行建築基準法改正で導入された制度で、構造計算が複雑な建築物について、建築主事指定確認検査機関による確認審査と並行して専門機関が構造計算をチェックする二重の仕組みである。対象は建築基準法第6条の3に定められ、許容応力度等計算(ルート2)以上の構造計算を要する建築物などが該当する。判定を受けた建築物には適合判定通知書が交付され、これがなければ確認済証は交付されない。確認申請の標準処理期間とは別に判定の期間が加わるため、構造設計の段階から日程を見込んでおく必要がある。

確認審査との二段構えと交付物の流れ

構造計算適合性判定は、建築確認とは独立した手続として動く。建築主は確認申請とは別に判定の申請を行い(建築主事経由ではなく直接申請する経路が2015年改正で整理された)、判定機関が構造計算を検証する。適合と判定されれば適合判定通知書が建築主に交付され、建築主はこれを建築主事または指定確認検査機関に提出する。確認審査側はこの通知書がそろわなければ確認済証を出せない(建築基準法第6条の3第7項)。したがって日程上は、確認審査の標準処理期間(35日など)とは別に判定の処理期間が積み上がる。設計者が構造計算のルートを選ぶ段階で適判の要否が決まるため、企画段階で判定対象かどうかを見極めておくと手戻りを防げる。

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