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公的資金

読み:こうてきしきん

意味

公的資金とは、地方債の引受資金のうち、国の財政融資資金と地方公共団体金融機構の資金など、公的部門が供給する資金の総称であり、民間資金と対をなす資金区分である。

地方債は誰から借りるかによって金利や条件が大きく変わるため、地方債計画では引受資金を区分して管理する。その最も大きな区分が、公的部門が供給する公的資金と、金融機関や市場から調達する民間資金との対比である。公的資金は財政力の弱い団体ほど頼りになる安定した資金源として位置づけられる。

公的資金は、国が財政投融資の一環として供給する財政融資資金と、地方公共団体が共同で設立した地方公共団体金融機構の資金から構成される。いずれも長期かつ低利での貸付を特徴とし、市場公募の規模に乏しい市町村にとって重要な調達手段になる。かつては資金運用部資金を原資とする政府資金と呼ばれたが、平成13年度の財政投融資改革を経て現在の枠組みに移行した。

公的資金に対して、銀行等引受債(縁故債)や市場公募債が民間資金にあたる。財政融資資金の貸付には起債の同意・許可を要するなどの制約があり、近年は財投改革を背景に民間資金の比重が高まっている。地方債協議制度のもとで同意・許可が得られると有利な公的資金や交付税措置が付くという優遇構造も、この資金区分を理解しておく意味を高めている。

公的資金を構成する二つの柱

公的資金は、財政融資資金と地方公共団体金融機構(機構)資金の二本立てである。財政融資資金は、国が財投債の発行などで市場から調達した資金を財政投融資の一環として地方公共団体や独立行政法人等に長期・低利で貸し付けるもので、財政融資資金法に基づく。地方公共団体金融機構資金は、全団体が出資して設立した共同金融機関である機構が、地方公共団体金融機構債を発行して調達し、構成団体である地方公共団体に貸し付けるものである。いずれも条件が安定し金利が有利なため、市場での資金調達力に乏しい中小市町村ほど依存度が高い。なお「政府資金」は財政投融資改革前に資金運用部資金等を原資とした貸付を指した旧称で、現在は財政融資資金がこれを引き継ぐ。

資金区分が地方債運営で持つ意味

地方債計画は、当該年度に地方が起こす地方債の総額を資金区分ごとに見積もる国の計画であり、公的資金と民間資金の配分方針を示す。公的資金は国の関与の度合いが強く、起債に当たって総務大臣・知事の同意や許可が前提となる場面が多い。地方債協議制度のもとでは、同意を得れば公的資金の充当元利償還金への交付税措置といった優遇が受けられるが、同意がなくても報告のうえ起債は可能とされる。財政力の弱い団体ほど低利の公的資金の確保が財政運営の安定に直結するため、資金区分の動向と財投改革の影響は地方債運営の重要な論点である。

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