固定資産評価員とは、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、市町村長が行う価格の決定を補助するため、市町村長が議会の同意を得て選任する者をいう(地方税法第404条)。
固定資産税の評価額は最終的には市町村長が決定するが、土地・家屋・償却資産の膨大な評価実務を長が一人で行うことはできない。そこで地方税法は、長の指揮の下で実際の評価を担い、価格の決定を補助する固定資産評価員を置くことを定める。固定資産評価員は、固定資産の評価に関する知識・経験を有する者から、市町村長が議会の同意を得て選任する。評価員は固定資産評価基準に従って実地調査等を行い、評価調書を作成して市町村長に提出し、長はこれに基づいて価格を決定・登録する。実務上は、評価員を補助する固定資産評価補助員が置かれ、職員が補助員として実際の調査・評価事務を担うことが多い。評価員の職務は、登録価格への審査の申出を扱う固定資産評価審査委員会とは役割が異なり、評価員は課税側で価格を作る立場、審査委員会は中立の立場でその価格の当否を審査する立場にある。
選任と職務
固定資産評価員は、地方税法第404条に基づき、固定資産の評価に関する知識・経験を有する者のうちから市町村長が議会の同意を得て選任する。その職務は、市町村長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、長が行う価格の決定を補助することにある。評価員は総務大臣が定める固定資産評価基準に従って実地調査その他の評価事務を行い、評価の結果を記載した評価調書を作成して市町村長に提出する。市町村長はこの評価調書に基づいて固定資産の価格等を決定し、固定資産課税台帳に登録する。実務では、評価員を補助するために固定資産評価補助員が選任され、税務担当職員が補助員として日常の調査・評価事務を担うことが多い。
評価審査委員会との役割の違い
固定資産評価員は、市町村長の補助機関として課税側で価格を「作る」立場にある。これに対し固定資産評価審査委員会は、課税台帳に登録された価格に不服がある納税者の審査の申出を受け、中立の立場でその価格の当否を「審査する」独立の合議制機関である。両者は固定資産の価格をめぐって登場するが、評価員が長の指揮下で評価・決定の補助を担うのに対し、審査委員会は長から独立して評価の適否を判断する点で立場が正反対であり、混同してはならない。評価員・評価補助員の評価事務の適正さが、結果として審査の申出における争点の前提を形づくる。
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