戸籍の附票とは、本籍地の市区町村が戸籍に付随して作成し、その戸籍に在る者の住所の移動を記録する公簿である。戸籍と住民基本台帳を結び付け、住所の異動の履歴を本籍地でたどれるようにする役割を担う。
ある人が過去にどこに住んでいたかを連続して証明する必要は、不動産の登記名義人の住所のつながりを示す場合や、相続で被相続人の住所の変遷を確認する場合に生じる。住民票やその除票は住所地ごとに分かれて作られるため、住所異動を市区町村をまたいで追うのは煩雑である。戸籍の附票は、本籍を同じくする間の住所の移り変わりを本籍地でまとめて記録しており、一通で住所の履歴をたどれる点に利点がある。
戸籍の附票は戸籍と一体で管理され、本籍地の市区町村に請求して写しの交付を受ける。記載されるのは戸籍に在る者の住所と住所を定めた年月日で、転籍や戸籍の改製があると、それ以前の住所の記録は改製原附票などに移る。登記名義人の住所変更登記で、登記簿上の住所と現住所のつながりを証明する書類として用いられることが多い。保存期間が定められており、古い住所の履歴は附票だけでは確認できない場合がある。
住民票の除票との使い分け
住所の履歴を証明する公的書類には、戸籍の附票と住民票の除票の二つがある。両者は記録の単位が異なり、住民票(除票)は住所地の市区町村が住所ごとに作成するのに対し、戸籍の附票は本籍地の市区町村が戸籍に付随して作成し、同一戸籍に在る間の住所異動をまとめて記録する。そのため、複数の市区町村を転々とした場合でも、本籍を移していなければ戸籍の附票一通で住所の連続を示せることが多い。一方、本籍地を移す転籍をすると、それ以前の住所は新しい本籍地の附票には引き継がれないため、転籍前の附票(除附票)を別途取得する必要が生じる。実務では、登記名義人の住所変更登記や相続登記で、登記上の住所と現住所・最後の住所のつながりを証明する書類として、戸籍の附票が住民票の除票と並んで用いられる。
記載事項・保存期間と相続登記での活用
戸籍の附票には、その戸籍に在る各人の住所と住所を定めた年月日が記録され、戸籍と住民基本台帳の双方を橋渡しする。住民基本台帳上で住所が異動すると、その情報が本籍地に通知され、附票に住所が追記される仕組みになっている。附票は戸籍が改製・除籍されると改製原附票・除附票となり、これらにも法令上の保存期間がある。相続登記の申請が義務化された制度のもとでは、被相続人の登記簿上の住所と戸籍上の最後の住所を結び付ける資料として戸籍の附票が重要性を増している。住所のつながりを示す書類が保存期間経過で取得できない場合に備え、登記実務では附票の早期取得や、取得できないときの代替的な疎明方法が問題になる。
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