公共職業安定所とは、職業安定法に基づき都道府県労働局の下に置かれる国の機関であり、求職者への職業紹介・職業相談、求人の受理、雇用保険の給付などの業務を無料で行う厚生労働省の出先機関をいう。
移住・就労支援や生活困窮者の自立支援に取り組む自治体職員にとって、求職者を最終的にどこへつなぐのか。職業紹介と失業給付という雇用対策の本体を握るのが、ハローワークの通称で知られる公共職業安定所である。公共職業安定所は都道府県労働局の下に置かれた国の出先機関であり、全国の窓口で職業紹介・職業相談、求人の受理、雇用保険の受給手続などを無料で扱う。職業紹介は原則として国の事務であり、自治体が独自に求人をあっせんすることは法律上できないため、自治体の雇用・福祉部門は公共職業安定所と連携して支援対象者をつなぐのが基本となる。生活保護受給者や生活困窮者の就労支援では、福祉事務所に常駐する職員と連携した一体的支援の枠組みが整えられており、担当者は管内の公共職業安定所の所在と連携メニューを把握しておく必要がある。
自治体との連携と「職業紹介は国の事務」の境界
職業紹介は職業安定法上、原則として国(公共職業安定所)が担う事務であり、自治体が独自に求人と求職を結びつけて就労をあっせんすることは法律上認められていない。この権限の所在が、自治体の雇用施策の射程を決める。自治体にできるのは、公共職業安定所の機能を地域に引き寄せて使うことであり、具体的には生活保護受給者や生活困窮者を対象に福祉事務所と公共職業安定所が連携して支援する一体的実施、就職面接会や合同企業説明会の共催、職業紹介の権限を国から移譲または共同で実施する地方版ハローワークの設置などがある。求職活動だけでは就労に届かない層への支援は公共職業安定所だけでは手が回らないため、自治体の関与が要となる場面が多い。
都道府県労働局の下での位置づけ
公共職業安定所は、厚生労働省の地方支分部局である都道府県労働局の指揮監督のもとに置かれる第一線の機関である。同じく都道府県労働局の下に置かれる労働基準監督署が監督・立入を担うのに対し、公共職業安定所は職業紹介・雇用保険を担い、扱う事務が分かれている。雇用保険では、離職者の受給資格の決定や基本手当の支給、事業主への雇用関係助成金の支給などを行う。住民にとっては失業時の最も身近な窓口であり、自治体の窓口(生活困窮者自立支援の相談窓口など)から公共職業安定所へ案内する場面が日常的に生じる。
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