国政選挙とは、国会を構成する衆議院議員および参議院議員を選ぶために行われる選挙の総称である。
自治体の選挙管理委員会が国政選挙でも投票・開票事務を担う理由は、国の選挙であっても実際の管理執行は市区町村の選挙管理委員会に委ねられているためである。国政選挙は衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙からなる。衆議院は任期4年だが解散があり、小選挙区選出289名と比例代表選出176名を小選挙区比例代表並立制で選ぶ。参議院は任期6年で解散がなく、3年ごとに半数を改選し、選挙区と比例代表で選出する。投開票や選挙人名簿の管理は地方選挙と同じく市区町村選挙管理委員会が担うが、選挙区の区割りや定数は法律で全国一律に定められ、地方ごとの裁量はない。地方選挙と異なり、衆議院では小選挙区と比例代表への重複立候補と惜敗率による復活当選があり、参議院比例代表では非拘束名簿式が用いられる点が、開票・当選人決定の事務に直接かかわる。
衆議院と参議院の選挙制度
国政選挙は二院それぞれで制度が異なる。衆議院議員総選挙は、全国を289の区に分ける小選挙区選挙と、全国を11ブロックに分ける比例代表選挙を同時に行う小選挙区比例代表並立制を採る。候補者は両方に重複立候補でき、小選挙区で落選しても比例代表の名簿順位と惜敗率に応じて復活当選する場合がある。参議院議員通常選挙は、都道府県を原則とする選挙区選挙と、全国を単位とする比例代表選挙からなり、比例代表は政党名でも候補者名でも投票できる非拘束名簿式である。3年ごとに半数の124議席程度を改選し、解散がないため必ず定期に執行される点が衆議院と対照的である。
地方選挙との執行上の関係
国政選挙であっても、投票所の設置、投票・開票の管理、選挙人名簿の調製といった実務は市区町村の選挙管理委員会が担う。このため自治体職員にとって国政選挙は、地方選挙と並ぶ重要な選挙事務である。衆議院の解散による総選挙は時期が予測しにくく、解散から40日以内に執行しなければならないため(公職選挙法第31条)、短期間で投票所や立会人を確保する必要がある。参議院通常選挙や地方選挙のように期日が見通せる選挙とは、準備の段取りが異なる。複数の選挙が近接して執行される場合には、同一の投票所で同時に複数の選挙の投票を受け付ける実務も行われる。
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