ジチテン

独立行政法人国際協力機構

読み:どくりつぎょうせいほうじんこくさいきょうりょくきこう

別名:JICA別名:ジャイカ別名:国際協力機構
意味

独立行政法人国際協力機構(JICA)とは、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)に基づき2003年10月に国際協力事業団を改組して設立された独立行政法人であり、外務大臣の監督のもとで開発途上地域に対する技術協力や有償・無償の資金協力、青年海外協力隊の派遣などの政府開発援助(ODA)の実施を担う。

自治体が培ってきた水道や廃棄物処理、防災といった行政ノウハウを開発途上国の自治体に伝える国際協力で、事業の委託・連携の相手となる国の機関がJICAである。国際協力事業団を改組して2003年10月に発足した独立行政法人で、外務大臣の監督のもと、技術協力、有償資金協力(円借款)、無償資金協力、青年海外協力隊の派遣など政府開発援助の実施を一元的に担う。自治体との関わりの中心は草の根技術協力事業で、なかでも地域提案型は、自治体が持つ上下水道・ごみ処理・母子保健・防災といった分野の知見を活かし、自治体がJICAから事業を受託して途上国の地方政府を支援する仕組みである。専門知識を持つ自治体職員が専門家として海外に派遣されたり、途上国の行政官が研修員として自治体に受け入れられたりする。海外に渡った職員の経験は、地域の多文化共生や国際交流の施策にも還元される。

草の根技術協力事業による自治体ノウハウの国際展開

JICAと自治体の連携の中心は草の根技術協力事業である。これは、JICAが日本のNGO・大学・自治体などと協力し、それぞれが蓄積してきた経験や技術を活かして途上国を支援する事業で、支援対象や担い手に応じて支援型・パートナー型・地域提案型などの区分がある。このうち地域提案型は、自治体が主体となって地域の知見や経験を活用するもので、上下水道の維持管理、廃棄物処理、母子保健、防災、行政事務といった自治体が日常的に担う分野のノウハウが、途上国の地方政府への技術移転として展開される。自治体はJICAから事業を受託する形で参画し、職員を専門家として派遣したり、相手国の行政官を研修員として受け入れたりする。自治体にとっては、職員の人材育成や国際交流の実践の場であると同時に、地域の国際化施策の一翼を担う事業になる。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)