独立行政法人国民生活センターとは、独立行政法人国民生活センター法(平成14年法律第123号)に基づき2003年10月に設立された独立行政法人であり、消費者庁の所管のもとで消費生活に関する情報の収集・提供、相談、重要消費者紛争の解決手続などを担う。
市区町村や都道府県が設ける消費生活センターの相談業務を全国規模で支える中核機関が国民生活センターである。2003年10月に独立行政法人として発足し、消費者庁の所管のもとで、消費生活に関する苦情相談の情報を全国から集約し、商品テストや注意喚起、相談員の研修、重要消費者紛争の和解の仲介などを行う。全国の消費生活センターと国民生活センターは、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)で結ばれ、自治体の相談窓口に寄せられた相談情報が蓄積・共有されて、悪質商法や製品事故の被害の早期把握に使われる。自治体の消費生活相談員にとっては、難しい相談の照会先であり、最新の手口や処理方法を学ぶ研修の提供元でもある。事業者と消費者の紛争のうち全国に被害が及ぶ重要なものは、国民生活センターの紛争解決委員会が和解の仲介・仲裁を担う。
消費生活センターとPIO-NETで結ぶ全国ネットワーク
消費者安全法に基づき、都道府県は消費生活センターの設置が義務付けられ、市町村は設置に努めるものとされている。国民生活センターは、これら全国の消費生活センターを束ねる中核機関として、PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を運営する。住民から自治体の窓口に寄せられた相談はPIO-NETに登録され、全国の相談情報が一元的に蓄積されることで、特定の悪質商法や製品事故が複数地域で起きていることを早期に把握できる。自治体の消費生活相談員は、この端末で過去の相談事例や処理方法を参照しながら助言を行い、判断に迷う事案は国民生活センターに経由相談として照会する。相談員の専門性を保つための研修も国民生活センターが提供しており、自治体の相談体制を人材面でも支えている。
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