ジチテン

国民年金法

読み:こくみんねんきんほう

意味

国民年金法とは、日本に住む20歳以上60歳未満の全国民を被保険者とし、老齢・障害・死亡に対して基礎年金を支給する公的年金の根拠法で、年金制度の1階部分を担う。

高齢になったとき、障害を負ったとき、一家の働き手を亡くしたとき、最低限の所得をどう保障するのか。国民年金法は、20歳以上60歳未満の全居住者を被保険者とする国民皆年金の根拠法で、公的年金の土台となる基礎年金を定める。

被保険者は働き方によって三つに分かれる。自営業者や学生などの第1号被保険者は自分で保険料を納め、会社員・公務員などの第2号被保険者厚生年金の保険料に含めて拠出し、第2号に扶養される配偶者の第3号被保険者は個別の保険料負担がない。

給付は、原則10年以上の受給資格期間を満たした人に支給される老齢基礎年金を中心に、障害基礎年金遺族基礎年金がある。保険料を納められない期間には、所得に応じた免除や学生納付特例の制度が設けられ、無年金・低年金を防ぐ。

市区町村は、第1号被保険者の資格取得・喪失の届出受理や保険料免除申請の窓口を担い、日本年金機構と連携して住民の年金事務を支える。障害基礎年金は障害福祉の現場でも生活設計に直結する制度である。

三つの被保険者区分と保険料負担の違い

国民年金の被保険者は、職業や働き方によって第1号・第2号・第3号の三つに区分される。第1号被保険者は自営業者・農業者・学生・無職者などで、定額の保険料を自ら納める。第2号被保険者は厚生年金に加入する会社員や公務員で、給与から天引きされる厚生年金保険料のなかに基礎年金の費用が含まれており、国民年金保険料を別に納める必要はない。第3号被保険者は第2号被保険者に扶養される配偶者で、個別の保険料負担がなく、配偶者の加入する制度が費用を負担する。この区分は届出によって管理され、就職・退職・結婚・離職などで区分が変わるたびに切り替えの手続が必要になる。区分の取り違えや届出漏れは将来の年金額に直結するため、市区町村や年金事務所の窓口での確認が重要になる。

老齢・障害・遺族の三つの基礎年金と免除制度

国民年金が支給する基礎年金には、老齢・障害・遺族の三種類がある。老齢基礎年金は原則として保険料納付済期間と免除期間を合わせて10年以上ある人に65歳から支給され、満額は40年間保険料を納めた場合に得られる。障害基礎年金は一定の障害状態になったときに、遺族基礎年金は被保険者が死亡したとき子のある配偶者や子に支給される。所得が低く保険料を納められない人のために、全額免除から一部免除までの段階的な保険料免除と、学生を対象とする学生納付特例、一定年齢以下の者を対象とする納付猶予が設けられている。免除を受けた期間も受給資格期間に算入され、国庫負担分に応じた年金額が保障されるため、未納のまま放置するより不利益が小さい。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)