国民健康保険組合(国保組合)とは、国民健康保険法第13条以下に基づき、医師・建設・理美容など同種の事業や業務に従事する者を組合員として組織される国民健康保険の保険者である。市町村・都道府県が運営する地域の国民健康保険とは別に、職域単位で国民健康保険を運営する法人である。
国民健康保険といえば市町村が運営する地域単位のものを思い浮かべるが、医師や建設業者など同じ職業の自営業者が職域単位で組織する保険者も存在する。それが国民健康保険組合である。被用者保険(健康保険など)に加入しない自営業者等のうち、同種の事業・業務に従事する者が一定数以上集まり、都道府県知事の認可を受けて設立する。組合員とその世帯員が被保険者となり、保険料の賦課・徴収や保険給付を組合が自ら行う。地域の国民健康保険が都道府県単位化されたのに対し、国保組合は職域を単位とする独立した保険者として存続している。新設は原則として認められておらず、既存の組合に限られる。自治体の国保担当は、住民が国保組合に加入する場合に市町村国保の被保険者資格が発生しないことを確認するなど、資格の重複を整理する必要がある。
保険者としての性格と設立
国民健康保険組合は、市町村・都道府県が運営する地域の国民健康保険と並ぶ、もう一つの国民健康保険の保険者である。国民健康保険法第13条以下に基づき、被用者保険に加入しない自営業者等のうち同種の事業・業務に従事する者が組織し、都道府県知事の認可を受けて法人として設立される。医師国保組合、建設国保組合、理美容や食品販売など業種ごとの組合があり、組合員とその世帯に属する者が被保険者となる。保険料率や保険給付の付加給付は組合ごとに定められ、地域の国民健康保険と異なる独自の運営が行われる。ただし新規設立は原則として認められておらず、保険者の数は限られている。
市町村国保との資格関係
住民が国民健康保険組合の被保険者である間は、その者は市町村が運営する国民健康保険の被保険者とならない。国民健康保険法は、同種の業務に従事する者で国保組合の組合員となった者等を市町村国保の適用除外と定めており、地域国保と職域国保の二重加入を排除している。このため自治体の国保担当は、転入者や就業形態が変わった住民について、国保組合への加入・脱退の状況を確認し、市町村国保の資格取得・喪失を正しく処理する必要がある。国保組合を脱退した者は、被用者保険に入らない限り市町村国保に加入することになる。
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