ジチテン

告示日

読み:こくじび

別名:公示日
意味

告示日とは、選挙において立候補の届出を受け付け、選挙運動を行うことができる期間の始期となる日として、選挙管理委員会が選挙期日とともに公示・告示する日をいう。

選挙運動はいつから始められるのか。その起点を画するのが告示日である。選挙管理委員会選挙期日(投票日)を定めると、その一定日数前に告示日を設定し、当日に立候補の届出を受け付ける。立候補の届出を済ませた者だけが、告示日から投票日の前日までの選挙運動期間に限って選挙運動を行うことができ、これより前に行えば事前運動の禁止に触れる。告示日から投票日までの日数は選挙の種類ごとに公職選挙法で定められており、衆議院議員総選挙が最も長く、地方選挙ほど短い。なお国政選挙では「公示日」、地方選挙や衆議院・参議院の補欠選挙等では「告示日」と呼び分けられるが、いずれも選挙運動期間の始期を画する点では同じ役割をもつ。告示日は選挙運動用ビラ・ポスターの掲示や選挙事務所の設置が解禁される日であり、選挙管理委員会の事務、候補者陣営の準備のいずれにとっても最も重要な節目となる。

告示日が選挙運動期間の始期を画する意味

公職選挙法は、選挙運動を行うことができる期間を立候補の届出のあった日(告示日・公示日)から選挙期日の前日までに限定している。この期間制限により、告示日より前の選挙運動は事前運動として禁止され、告示日が違法・適法を分ける明確な基準日として機能する。日常の政治活動は期間の制約なく行えるため、告示日の前後で同じ街頭演説やビラ配布であっても、それが当選を目的とする選挙運動か、政党・候補者の日常の政治活動かによって規律が変わる。この境界の認定が実務上もっとも争われやすく、陣営は告示日前の活動が事前運動と評価されないよう注意を払う。選挙運動用ビラ・ポスターの掲示、選挙事務所の設置、選挙運動用自動車の使用などの解禁も告示日を起点とする。

公示日と告示日の呼び分け・選挙ごとの期間

衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙では、天皇の国事行為としての公示によって期日が告知されるため「公示日」と呼ばれ、それ以外の選挙(地方選挙、衆議院・参議院の補欠選挙や再選挙など)では選挙管理委員会の告示によるため「告示日」と呼ばれる。呼称は異なるが、いずれも立候補届出の受付日であり、選挙運動期間の始期を画する点では同一の機能をもつ。告示日(公示日)から選挙期日までの日数は選挙の種類ごとに公職選挙法で定められており、衆議院議員総選挙が12日と最も長く、参議院議員通常選挙が17日、都道府県知事選挙が17日、市町村長・市町村議会議員選挙が5日など、規模に応じて短くなる。選挙管理委員会は、この法定の期間から逆算して告示日を設定し、立候補予定者向けの説明会や届出書類の事前審査をこの日までに整える。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)