ジチテン

国土利用計画

読み:こくどりようけいかく

意味

国土利用計画とは、国土利用計画法第4条から第8条に基づき、国土の利用に関する基本構想を全国・都道府県・市町村の3層で定める計画であり、国土の総合的かつ計画的な利用を図るための基本となる計画をいう。

都道府県が土地利用基本計画を定める際、その方向性は何に基づいて決まるのか。国土利用計画は、その上位にある土地利用の最も基礎的な計画である。全国計画は国が、都道府県計画は都道府県が、市町村計画は市町村が定め、上位計画を基本とする階層構造をとる。計画には、国土の利用に関する基本構想、利用区分(農用地・森林・原野・水面/河川/水路道路・宅地・その他)ごとの規模の目標などが定められる。国土利用計画は、同じ法律に基づく土地利用基本計画や土地取引規制と一体となって、投機的な土地取引と地価高騰への対応を背景に1974年の国土利用計画法制定とともに導入された。市町村計画は策定が任意であり、定めていない市町村も少なくない。

全国・都道府県・市町村の3層構造

国土利用計画は、全国計画(国土利用計画法第5条)・都道府県計画(同第7条)・市町村計画(同第8条)の3層からなる。全国計画は国土の利用に関する基本構想や利用区分ごとの規模の目標などを定め、閣議決定を経て公表される。都道府県計画は全国計画を基本として都道府県が定め、市町村計画は都道府県計画を基本として市町村が定める。市町村計画の策定は任意であり、農業地域や森林地域を多く抱える市町村などで活用されてきた。各計画は概ね10年程度を計画期間とし、社会経済情勢の変化に応じて改定される。

土地利用基本計画・土地取引規制との関係

国土利用計画法は、国土利用計画のほかに、都道府県が定める土地利用基本計画(第9条)と、一定規模以上の土地取引に係る届出許可制度(事後届出制・注視区域・監視区域・規制区域)を一体的に規定している。国土利用計画が国土利用の基本方向を示す構想であるのに対し、土地利用基本計画は都市計画法農業振興地域の整備に関する法律など個別規制法を総合調整する図面を伴う計画であり、両者は役割が異なる。実務上、都道府県の国土利用計画が土地利用基本計画の前提となり、さらに市町村の都市計画マスタープランなど下位の計画へと方向性が引き継がれる。なお国土形成計画法に基づく国土形成計画とは別の計画体系である点に注意を要する。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)