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国土形成計画

読み:こくどけいせいけいかく

意味

国土形成計画とは、国土形成計画法に基づき、国土の利用・整備・保全を推進するための総合的かつ基本的な計画として、国が定める全国計画と国の地方ブロックごとに定める広域地方計画から構成される国土計画をいう。

かつての「全国総合開発計画(全総)」は今どうなっているのか。国土形成計画は、開発中心であった全総を見直し、2005年の国土総合開発法の抜本改正(国土形成計画法への改題)により、成熟社会型の国土づくりへ転換するために創設された計画である。全国計画は国土交通大臣が案を作成し閣議決定で定め、広域地方計画は全国を複数の地方ブロックに分け、国・都道府県等で構成する広域地方計画協議会の協議を経て国土交通大臣が定める。計画には人口減少・大規模災害・国際競争などを見据えた国土の基本方向が示される。土地利用の数量目標を扱う国土利用計画とは法律も役割も異なり、両者は連携して運用される。

全総からの転換と計画の構成

国土形成計画は、1950年制定の国土総合開発法を2005年に抜本改正した国土形成計画法に基づく計画である。改正前の同法に基づく全国総合開発計画(全総)が開発を基調としていたのに対し、人口減少・成熟社会を前提に、開発から利用・整備・保全への転換を図った点が特徴である。計画は、国が国土全体について定める全国計画と、全国を東北・首都圏・近畿などの地方ブロックに区分して定める広域地方計画の2層で構成される。全国計画は国土交通大臣が案を作成し、国土審議会の調査審議や都道府県・指定都市の意見聴取を経て、閣議決定により定められる。

広域地方計画と国土利用計画との区別

広域地方計画は、複数の都府県にまたがる広域ブロックを単位として、国の地方支分部局・関係都府県・指定都市などで構成する広域地方計画協議会の協議を経て、国土交通大臣が定める(国土形成計画法)。圏域を越えた広域的なインフラや産業・防災の連携の方向を示すものである。注意すべきは、国土形成計画法に基づく国土形成計画と、国土利用計画法に基づく国土利用計画は別の計画体系であることで、前者が国土の整備・保全の総合的方向を示すのに対し、後者は利用区分ごとの面積規模の目標など土地利用の量的側面を扱う。両計画は相互に連携を図ることとされ、実務では国土の将来像を読む際に両者を併せて参照する。

つながりのある用語

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