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国庫委託金

読み:こっこいたくきん

意味

国庫委託金とは、本来国が行うべき事務を地方公共団体に委託して実施させる場合に、その経費の全額を国が交付する国庫支出金をいう。

国勢調査や国政選挙の事務を、なぜ市町村の職員が担うのか。これらは本来国の事務だが、全国的な執行体制の効率上、地方公共団体に委託して実施させており、その経費を国が全額負担するのが国庫委託金である。地方財政法第十条の四が対象を定め、地方公共団体に負担を残さない点で、地方も応分の負担を負う国庫負担金と区別される。国政選挙費・国勢調査費・外国人登録事務費などが典型で、委託された事務の範囲を超える支出は委託金の対象外となる。実務では委託金の精算(実績報告と返納)が生じるため、交付決定額と実支出額の管理が歳入事務の要点となる。

委託金と負担金・補助金の負担割合の違い

国庫委託金の最大の特徴は、経費の全額を国が負担する点にある。これは委託された事務が本来国の責任に属し、地方公共団体に固有の利害がないためで、地方財政法第十条の四が「国がその全額を負担する」と定める。一方、国と地方が共同責任を負う事務に充てる国庫負担金(同法第十条)は二分の一など事務ごとの負担率にとどまり、残余は地方が負担する。政策的に推奨される事業への国庫補助金(同法第十六条)は任意交付で、補助率予算の範囲という制約を受ける。歳入の予算編成では、委託金は委託元の国の予算動向に連動して年度ごとに増減し、地方の裁量が及ばない特定財源として整理する。

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