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後期高齢者医療広域連合

読み:こうきこうれいしゃいりょうこういきれんごう

意味

後期高齢者医療広域連合とは、後期高齢者医療制度の保険者として、都道府県の区域ごとに当該都道府県内のすべての市町村が加入して設立される特別地方公共団体をいう。

後期高齢者医療を担当する自治体職員にとって、広域連合と市町村の役割分担を正確に把握することは窓口対応と事務処理の前提である。後期高齢者医療制度保険者は市町村ではなく、都道府県単位で全市町村が加入して設立される広域連合であり、保険料率の決定、被保険者の資格管理、医療給付の決定などを担う。一方で、保険料の徴収や各種申請の受付、被保険者証の引き渡しといった住民に身近な窓口事務は市町村が処理する。広域連合は地方自治法に基づく特別地方公共団体の一種で、議会と長(広域連合長)を持ち、構成市町村の負担金で運営される。市町村国保が市町村ごとの保険者であるのと対照的に、後期高齢者医療では保険者を都道府県単位に広域化することで、財政基盤の安定と保険料水準の均一化を図っている。

広域連合と市町村の事務分担

後期高齢者医療制度では、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、都道府県の区域ごとに当該区域内のすべての市町村が加入する広域連合が保険者となる。広域連合は地方自治法が定める特別地方公共団体(広域連合)の一形態で、規約に基づき設立され、議会と広域連合長を置く。広域連合が担うのは、保険料率の決定、被保険者の資格認定、医療給付(療養の給付・高額療養費など)の決定といった制度運営の根幹である。これに対し、保険料の賦課・徴収、各種届出・申請の受付、被保険者証の交付などの窓口事務は構成市町村が処理し、両者が役割を分担する。保険者を都道府県単位に広域化した狙いは、小規模市町村でも財政運営を安定させ、同一都道府県内で原則として均一の保険料率を実現することにある。

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