工事完了公告とは、開発許可を受けた開発行為に係る工事が完了し、都道府県知事等が検査の結果を適合と認めたときに、その旨を公告する手続をいう(都市計画法第36条)。
開発許可を受けて造成や道路・公園の整備を終えた事業者は、いつから区域内で建築物を建てられるのか。その分岐点が工事完了公告である。開発許可を受けた者は工事を完了したとき都道府県知事等へ完了の届出を行い、知事等は検査を行って工事が許可内容や技術基準に適合すると認めれば検査済証を交付し、その上で工事完了の公告を行う。都市計画法第37条は、原則としてこの公告があるまで開発区域内での建築物の建築や特定工作物の建設を禁じており、公告は造成地が建築可能な状態になったことを公示する効果をもつ。公告後は開発登録簿にも完了の事実が記載され、後続の建築確認や宅地の取引の前提となる。区域を分けて段階的に造成する場合は、工区ごとに完了公告が行われることもある。
完了届から公告までの流れ
開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を完了したときは都道府県知事等へ工事完了の届出をしなければならない(都市計画法第36条第1項)。届出を受けた知事等は、工事が開発許可の内容および技術基準に適合しているかを検査し(同条第2項)、適合すると認めたときは検査済証を交付したうえで、遅滞なく工事が完了した旨を公告する(同条第3項)。検査で不適合が判明すれば是正を求められ、適合するまで公告は行われない。公告は都道府県の公報等で行われ、誰でもその内容を確認できる。完了公告は造成工事の合格を公的に確定させ、後続の土地利用の起点となる節目の処分である。
公告前後で変わる建築制限
工事完了公告には、開発区域内の建築行為を解禁する効果がある。都市計画法第37条により、公告がある前は原則として開発区域内に建築物を建築し、または特定工作物を建設してはならず、例外は工事用の仮設建築物や知事等が支障なしと認めて承認した場合などに限られる。これは、未完成の造成地に建築物が建つことで安全性や公共施設の整備に支障が生じるのを防ぐ趣旨である。公告後は、予定建築物等以外の建築や用途変更が原則制限される(同法第42条)一方で、予定された用途の建築物は建築確認を経て建てられる。完了公告の有無は、宅地として取引・建築できる段階に至ったかどうかを判断する実務上の基準となる。
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