ジチテン

公害対策基本法

読み:こうがいたいさくきほんほう

意味

公害対策基本法とは、公害対策の総合的推進を図るため昭和四十二年に制定され、典型七公害の定義や事業者・国・地方公共団体の責務、環境基準などの基本的枠組みを定めていた法律で、平成五年の環境基本法制定に伴い廃止されたものをいう。

現在の環境行政の基本法は環境基本法だが、その前身として何があったのか。公害対策基本法は、高度経済成長期に深刻化した産業公害に対処するため昭和四十二年に制定され、大気汚染・水質汚濁・土壌汚染・騒音・振動・地盤沈下・悪臭の典型七公害を法律上初めて定義した。事業者の公害防止責務、国と地方公共団体の施策、環境基準の設定といった枠組みは、後の個別規制法(大気汚染防止法水質汚濁防止法など)の土台となった。制定当初の目的規定に置かれた「経済の健全な発展との調和」を図る旨の条項(経済調和条項)は、公害防止より経済を優先しかねないとして昭和四十五年のいわゆる公害国会で削除された。平成五年に地球環境問題まで射程を広げた環境基本法が制定された際に発展的に廃止され、その内容は環境基本法へ引き継がれた。現在の条文解釈では参照されないが、環境法体系の沿革を理解する起点として実務でも言及される。

環境基本法への発展的解消とその含意

公害対策基本法は平成五年の環境基本法制定により廃止され、その役割を環境基本法に譲った。両法の性格の違いは射程にある。公害対策基本法は産業活動に伴う典型七公害という「公害」への対処を主眼とし、加害者と被害者が比較的明確な局地的・産業型の汚染を念頭に置いていた。これに対し環境基本法は、地球温暖化やオゾン層破壊、廃棄物問題、都市・生活型の環境負荷など、不特定多数が原因者にも被害者にもなりうる地球環境問題までを対象に取り込み、循環・共生・参加・国際的協調を基本理念に据えた。典型七公害の定義や環境基準の制度は環境基本法に引き継がれており、公害対策基本法が築いた枠組みは現行法の基礎として生き続けている。自治体の環境部局が公害苦情処理や環境基準の運用を担う際、その制度的起源はこの法律にさかのぼる。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)