特定工場における公害防止組織の整備に関する法律とは、ばい煙や汚水を排出する一定規模以上の特定工場に対し、公害防止統括者・公害防止管理者などの選任を義務付け、工場内に公害防止の管理体制を整備させることを定めた法律をいう。
排出基準を守るのは事業者の責務だが、工場の現場で誰がそれを担保するのか。特定工場における公害防止組織の整備に関する法律は、製造業など政令で定める業種の一定規模以上の工場を特定工場とし、公害防止に関する組織を社内に置くことを義務付ける。具体的には、事業の実施を統括管理する公害防止統括者、技術的事項を管理する公害防止管理者、これらを補佐する代理者の選任を求める。公害防止管理者は、大気・水質・騒音・振動・ダイオキシン類など担当区分ごとに国家試験又は資格認定講習を経た有資格者でなければならない。選任した場合は都道府県知事等への届出が必要で、未選任や無資格者の選任には罰則がある。排出基準という外部の規制を、工場内部の管理責任体制と結びつけることで、日常的な公害防止の実効性を確保する点にこの法律の主眼がある。
統括者・管理者の役割分担と選任義務
この法律が求める公害防止組織は、責任の階層によって役割が分かれる。公害防止統括者は、特定工場における公害防止に関する業務を統括管理する立場で、工場長など事業の実施を統括する者が就く。公害防止管理者は、ばい煙発生施設や汚水排出施設などの種類と規模に応じて選任され、測定の実施や施設の運転管理といった技術的事項を担う。管理者には担当する公害の種類ごとに国家試験合格又は資格認定講習修了による資格が必要で、専門的知見を前提とする点が統括者と異なる。さらに統括者・管理者それぞれに、不在時に職務を代行する代理者の選任も義務付けられる。これらの選任・解任は都道府県知事等への届出を要し、選任を怠った場合や資格のない者を選任した場合には罰則の対象となる。排出基準の遵守という事業者責任を、工場内の明確な管理責任体制へと落とし込むことで、規制の実効性を内部から支える仕組みである。
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