意味
交付税算入率とは、地方債の元利償還金等のうち、基準財政需要額に算入されて交付税措置される割合をいう。
同じ額を借りても、後年度に国が交付税で見てくれる割合は起債の種類によって大きく異なる。交付税算入率は、元利償還金のうち基準財政需要額に算入される割合を指し、この数値が高いほど将来に残る実質的な地方負担は小さくなる。たとえば臨時財政対策債は理論償還額の全額が、過疎対策事業債や緊急防災・減災事業債は70パーセントが算入される。算入率は法令で保障された権利ではなく地方財政計画の運用で定まるため、国の財政事情によって見直され、見込んでいた財源が目減りする可能性がある。さらに基準財政収入額が需要額を上回る不交付団体では、算入があっても普通交付税として実際には交付されないため、算入率の高さがそのまま負担軽減につながらない点に注意を要する。
算入率が将来見込みを左右する不確実性
交付税算入率は、地方債を起債するかどうかの判断を支える前提だが、確定した権利ではない点に最大の注意がいる。算入率は地方財政法や個別法で固定されているわけではなく、毎年度の地方財政計画と総務省の運用で定まる。国の財政事情が悪化して算入率が引き下げられれば、起債時に見込んだ後年度の財源手当てが目減りし、想定外の一般財源負担が生じる。加えて、算入はあくまで基準財政需要額を押し上げる計算上の操作であり、基準財政収入額が需要額を上回る不交付団体には普通交付税が交付されないため、算入率が高くても実際の財源にはならない。担当者は算入率を額面どおりに当てにせず、自団体が交付団体か不交付団体か、算入率が制度的に安定しているかを確かめたうえで実質負担を見積もる必要がある。
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